○大学生等世帯新型コロナウイルス対策給付金交付要綱
(令和2年9月1日教委告示第6号)
改正
令和3年6月29日教委告示第7号
(通則)
第1条 この要綱は、大学生等世帯新型コロナウイルス対策給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の目的)
第2条 この給付金は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、「新しい生活様式」に取り組むため、国頭中学校を卒業した村内の在学中の大学生等(4年大学、短期大学、専門学校、国立高等専門学校の4年次、5年次等)を抱える世帯に対し、マスク等の購入や家賃等の補填及び学資等への補填に係る経費に対し、世帯の経済的な負担に対処するため、給付金を給付することにより経済的な支援を行うことを目的とする。
(給付対象等)
第3条 給付金の給付対象者は、令和3年7月1日(以下「基準日」という。)において、次の要件に該当する者とする。
(1) 基準日に本村に住所又は本籍を有している者
(2) 4年大学、短期大学、専門学校、国立高等専門学校の4年次及び5年次に在籍している者。ただし、休学中の者は対象としない。
(3) その他村長が認めた者
(申請・受給者)
第4条 給付金の申請・受給者は、第3条に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。
(1) 給付対象者の属する世帯の世帯主
(給付額)
第5条 給付額は、第3条に掲げる給付対象者1人につき3万円とする。
(給付申請方法)
第6条 村長は、申請・受給者に対し、大学生等世帯新型コロナウイルス対策給付金申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、給付対象者を確認するための「在学証明書」、続柄及び本籍が記載されている「住民票謄本」を添付して、郵送又は窓口ヘの提出により給付の申請を行う。
(給付決定及び給付方法)
第7条 村長は、申請書及び添付書類を審査の上給付を決定し、申請・受給者が指定した口座ヘの振込により給付金を給付する。なお、給付の決定は、申請・受給者が指定した口座に振り込みが完了したことで決定とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月29日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第1号