○国頭村高齢者商品券給付要綱
(令和2年8月17日告示第51号)
(通則)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、高齢者に対し、国頭村高齢者商品券(以下「商品券」という。)を交付することについて、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、「新しい生活様式」に取組むため、村内の高齢者を対象に、家庭における新型コロナウイルス感染防止対策に係る経済的な負担に対処するため、商品券を支給するものである。
(給付対象者)
第3条 令和2年8月1日を基準日として、本村に住所を有している65歳以上(令和3年3月31日までに到達する者も含む)の高齢者に対し、商品券を給付する。
(給付額)
第4条 給付額は、5,000円(商品券)とする。
(給付方法)
第5条 村長は、受給者が居住する区の区長若しくは老人会長を通して給付する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。