○国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱
(令和2年7月1日告示第45号)
改正
令和3年3月16日告示第7号
令和4年3月29日告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済が停滞したことを勘案し、村内の事業者を対象として、企業活動の維持又は継続のための支援金を交付する。
(対象者)
第2条 この要綱による支援金の交付を受けることができる者は、令和3年1月1日時点で村内に事業所を有する事業者(沖縄県の休業要請に伴い、休業に応じた飲食店に給付される営業時間短縮協力金に該当する事業者等を除く。)とする。ただし、同一事業者で複数の事業を営んでいる場合は、1事業者として取り扱うものとする。
(支援金の額)
第3条 この要綱により交付する支援金の額は、1事業者につき予算の範囲内とする。
(申請手続)
第4条 村があらかじめ所定の場所に必要な書類等を配置又は村ホームページにおいて掲載する必要な書類等をダウンロードにより配布を行う。
2 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる方式により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 所定の申請書等必要事項を記入、必要書類等を同封の上、郵送により村に申請する方式
(2) 窓口申請方式 所定の申請書等必要事項を記入、必要書類等を提出の上、直接窓口において村に申請する方式
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 申請受付開始日は、村が別に定めるものとし、申請者による申請期限は、村が定めた支援金申請受付開始日から2箇月以内とする。
(交付申請)
第6条 申請者は、村が別に定める支援金申請受付日から、国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付事業申請書兼口座振替依頼書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 登記簿謄本の写し(法人の場合)
(2) 令和2年度(令和元年分)の確定申告書類の控えの写しただし、業歴1年未満の事業者については公的機関が発行する証明書等(営業許可書、開業届控等)
(3) 預金通帳の写し
(4) 本人確認の証明書の写し(保険証、運転免許証等の公的身分証明書の写し等)
(支援金の交付決定及び確定)
第7条 村長は、申請書等を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ交付決定を行い、国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により交付金の額を確定する。
2 村長は、交付決定をしたときは、申請者が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより支援金の交付を行うものとする。
3 申請書等の審査の結果、本支援金を交付しない旨の決定をしたときは、国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)を発送するものとする。
(支援金の交付等に関する周知)
第8条 村長は、支援金交付事業の実施に当たり、支援金交付対象者の要件、申請手続、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱)
第9条 村が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第5条の申請期限までに第6条第1項に規定する交付申請が行われなかった場合は、申請者が支援金の交付を辞退したものとみなす。
2 村が第7条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合において、村が確認等に努めた上でなお申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支援金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者がある場合は、既に交付を受けた支援金の返還を求めるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
国頭村新型コロナウイルス感染症対策支援金交付事業申請書兼口座振替依頼書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
国頭村新型コロナ感染症対策支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書