○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る要綱
(令和2年7月2日告示第46号)
改正
令和3年5月24日告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村国民健康保険税条例(昭和47年2月26日条例第72号)第24の3第1項の規定により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象とする世帯及び減免額)
第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号に揚げる世帯区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者も含む。以下第2号において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯は、全額を減免する。
(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、アからウまでの全てに該当する世帯は、次の表で計算した「対象保険税額」に、「前年の合計所得金額区分に応じた減免割合」を乗じた額を減免する。
ア 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
  (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以降ある場合はその合計額)
C:納税義務者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得  金額
前年の合計所得金額区分減額割合
300万円以下であるとき
10分の10
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2
(注)
1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税 額の全部を減免する。
2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定す る特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することによ  り、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前 年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、こ の規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減 少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合 計所得金額を算定する。
  ア 「対象保険税額」のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者     の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
  イ 「前年の合計所得金額」の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減     制度による軽減前の所得を用いる。
(減免対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、次に掲げる保険税とする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日。以下同じ。)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が同年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されている場合における同年2月分から令和3年3月分までの保険税を含む。)
(2) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年3月分以前の保険税の納期限が同年4月1日以後に設定されている場合における同年3月分以前の保険税を含む。)
(保険税の減免申請等)
第4条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主に限る。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に第2条に規定する世帯区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、村長に提出するものとする。ただし、村が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(決定及び通知)
第5条 村長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認または不承認を決定したときは国民健康保険税減免決定通知書により通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により、減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた税額を村長が指定する期日までに納付しなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度第8期分の国民健康保険税から適用する。
附 則(令和3年5月24日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に係る要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
申請書