○国頭村公共施設等総合管理基金条例
(令和2年6月18日条例第21号) |
|
(設置)
第1条 公共用又は公用に供する施設の長寿命化、更新整備、解体、統廃合等を計画的に行うため、国頭村公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度1,000万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 第1条の設置目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。