○国頭村認知症カフェ運営事業実施要綱
(令和2年4月1日告示第25号)
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の高齢者等(認知症の疑いのある者を含む。以下「認知症高齢者等」という。)並びにその家族及び支援者等(以下「介護者家族等」という。)の介護負担の軽減と、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して尊厳のあるその人らしい生活を継続することができる環境を整備し、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症高齢者や介護者家族等を支える地域づくりを推進することを目的として行う認知症カフェについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において認知症カフェ(以下「事業」という。)とは、介護者家族等が安心して気軽に集い、交流会、講演会、勉強会、相談会等を自主的に開催することで、介護者家族等の共助、認知症高齢者等と介護者家族等の孤立防止、介護者家族等と関係機関との連携強化等を図る拠点となる活動をいう。
(実施主体)
第3条 村長は、次に掲げる要件を満たす者(以下「実施団体」という。)に委託して事業を実施するものとする。ただし、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行うものを除く。
(1) 村内に事業所又は活動拠点を有する団体であって、福祉事業、福祉ボランティア活動又はこれに類する活動実績があり、認知症に関する知識を有していること。
(2) 認知症高齢者等及び介護者家族等の不安や悩みを聞き、適切な相談対応ができること。
(事業内容)
第4条 実施団体は、事業の実施に当たって次の各号に掲げる内容を満たすように努めなければならない。
(1) 認知症高齢者等が病気であることを意識せず過ごせること。
(2) 認知症高齢者等及び介護者家族等が社会と繋がることができること。
(3) 認知症高齢者等及び介護者家族等並びに地域住民が参加、交流ができること。
(4) 認知症高齢者等及び介護者家族等並びに地域住民が認知症の進行を遅らせ、又は予防するプログラムに参加でき、交流できること。
(5) どんな人も自分のペースに合わせて参加できること。
(対象経費)
第5条 事業の実施に要する経費は、実施場所の確保及び活動に関する経費等とする。
(委託契約に係る書類等)
第6条 実施団体は、事業の委託契約に際し次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 国頭村認知症カフェ運営事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支計画書
(3) 実施団体の概要及び活動内容が分かる書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(報告)
第7条 実施団体は、事業完了後速やかに次の書類を村長に提出し、事業の完了を報告しなければならない。
(1) 国頭村認知症カフェ運営事業完了報告書(様式第2号)
(2) 収支報告書
(3) 事業の実施状況が分かる資料(実施事業の写真、リーフレット等)
(4) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
国頭村認知症カフェ運営事業実勢計画書
実施計画書

様式第2号(第7条関係)
国頭村認知症カフェ運営事業完了報告書
完了報告書