○国頭村教育委員会医療的ケア支援事業要綱
(令和2年3月31日教委訓令第3号)
(目的)
第1条 本事業は、看護師等を派遣することにより、保育所、こども園および小中学校に在籍する日常的に医療的ケアを必要とする園児児童生徒が安心して園や学校での生活及び学習ができること、また、保護者の負担の一部軽減を図ることを目的とする。
(対象となる園児児童生徒)
第2条 本事業の対象となる園児児童生徒は次の2項目に該当するものとする。
(1) 保育所、こども園および小中学校に在籍する園児児童生徒のうち、学校園内において保護者が医療的ケアを実施する必要があるもの
(2) 保護者から本事業利用についての依頼があり、学校園長が必要と認めたもの
(医療的ケアの範囲)
第3条 本事業によって対象とする医療的ケアの内容は原則として次の通りとする。
(1) たんの吸引
(2) 経管栄養
(3) 導尿
(4) その他、国頭村教育長が実施可能であることを確認した医療的ケア
(職員の配置)
第4条 この事業を適切に実施するため、職員の配置は看護師等を配置するものとする。
(看護師等の業務内容)
第5条 看護師等は医療的ケアに関して次の業務を行う。
(1) 申請のあった医療的ケアについて主治医の指示書に基づいて学校園内で実施すること
(2) 保護者及び学校園との連携に関すること
(3) 医療的ケアの実施に係る書類の作成に関すること
(4) 緊急時の対応及び緊急事態に対する学校園の管理職への報告に関すること
(5) 教育委員会への医療ケア実施記録の報告に関すること
(6) その他、国頭村教育長が必要と認めたもの
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関して必要な事項は、国頭村教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。