○国頭村予防接種健康被害調査委員会設置条例
(令和2年3月18日条例第6号)
改正
令和3年3月19日条例第4号
(目的)
第1条 予防接種法による健康被害について調査及び審議し、適正な処理を図るため、国頭村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査及び審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で構成する。
2 委員は、次に掲げる者を充て、村長が委嘱又は任命する。
(1) 北部地区医師会の代表医師 1人
(2) 沖縄県知事が推薦する医師 1人
(3) 国頭村予防接種担当医師 1人
(4) 北部保健所医師 1人
(5) 副村長 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、村長の諮問に応じ委員を招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(職務上の義務)
第7条 委員及び関係職員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報酬及び費用弁償等)
第8条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。