○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
(令和元年12月25日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国頭村条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表に定められていないときは、村長が別に定める。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等に対して調整年数として認められる資格を有する者の職種別基準表の適用については、職務に直接有用な知識又は技術等を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第3条第1項]
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第7条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第15条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年国頭村規則第2号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第13条において準用する給与条例第18条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、6月21日及び12月21日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第13条の2に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第23条において準用する給与条例第18条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、6月21日及び12月21日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
[第18条]
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
[第9条]
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月16日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年6月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月11日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
(1)行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
事務補助員(こども園) | 1 | 5 | 1 | 13 |
地域おこし協力隊 | 1 | 1 | 1 | 9 |
移住コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 9 |
集落支援員 | 2 | 25 | 2 | 33 |
指導支援員主任 | 1 | 15 | 1 | 19 |
指導支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
その他指導支援員 | 2 | 9 | 2 | 21 |
社会福祉士 | 2 | 9 | 2 | 21 |
介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
図書館職員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
相談員 | 2 | 9 | 2 | 15 |
スクールソーシャルワーカー | 2 | 9 | 2 | 21 |
英語支援員 | 2 | 30 | 2 | 38 |
保育教諭担任 | 2 | 17 | 2 | 25 |
保育教諭 | 1 | 18 | 1 | 26 |
施設管理人 | 2 | 63 | 2 | 63 |
施設事務主任 | 2 | 38 | 2 | 38 |
施設事務副主任 | 1 | 25 | 1 | 25 |
施設事務員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設ガイド等 | 1 | 15 | 1 | 15 |
地域プロジェクトマネージャー | 6 | 73 | 6 | 73 |
農業指導員 | 2 | 25 | 2 | 33 |
観光振興等助言員 | 1 | 25 | 2 | 4 |
備考 外国青年招致事業により任用された職員は、JETプログラムで定められた報酬等を支給することとする。 |
(2)医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師 | 2 | 10 | 2 | 22 |
看護師(こども園) | 2 | 14 | 2 | 26 |
栄養士 | 1 | 5 | 1 | 16 |