○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和元年12月25日規則第25号)
改正
令和4年2月17日規則第5号
令和4年11月29日規則第18号
令和5年3月28日規則第9号
令和5年9月25日規則第13号
令和6年3月11日規則第3号
令和7年3月24日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年国頭村条例第25号)第3条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 施設管理員
(2) パークゴルフ場受付管理員
(3) 環境保全員
(4) 水道技術職員主任
(5) 水道技術職員
(6) 土木業務補助員
(7) 文化財調査研究員主任
(8) 文化財調査研究員
(9) 用務員
(10) 用務員(こども園)
(11) 給食調理員兼運転手主任
(12) 給食調理員兼運転手
(13) 給食調理員
(14) 給食調理員(こども園)
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第25号)第3条の2の規定を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国頭村条例第43号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、給料月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年11月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
2 第3条の規定により単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第25号)第3条の2の規定を準用する場合において、同項に規定する給料表の改定が行われるときにおける単純労務会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
附 則(令和5年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職務別基準表
職種基礎号給上限給
職務の級号給職務の級号給
施設管理員15113
パークゴルフ場受付管理員1112
環境保全員15113
水道技術職員主任21213
水道技術職員15113
土木業務補助員15113
文化財調査研究員主任21213
文化財調査研究員15113
用務員1114
用務員(こども園)1114
給食調理員兼運転手主任21213
給食調理員兼運転手15113
給食調理員1114
給食調理員(こども園)1117