○国頭村債権管理条例
(令和元年12月13日条例第36号)
(目的)
第1条 この条例は、村の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の債権をいう。
(2) 村税 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 村税以外の村の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 村の債権のうち、村税及び公課以外のものをいう。
(他の法令との関係)
第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、他の法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(村長の責務)
第4条 村長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、村の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 村長は、村の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 村長は、村税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予並びに滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(強制執行等)
第8条 村長は、その他の債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、法令の定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。ただし、次条に規定する徴収停止又は履行期限の延長をする場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(徴収停止又は履行期限の延長)
第9条 村長は、その他の債権について、法令の定めるところにより、その徴収停止又は履行期限の延長をすることができる。
(放棄)
第10条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 当該その他の債権につき消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該その他の債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該その他の債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収できる見込みがないとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が、強制執行をした場合の費用及びその他の債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
2 村長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。