○国頭村簡易水道事業評価委員会設置条例
(令和元年9月18日条例第20号) |
|
(設置)
第1条 国庫補助により行われる本村の簡易水道事業の事業計画の妥当性その他事項について、評価するため、国頭村簡易水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(評価事項)
第2条 委員会は、国頭村水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ建設課が作成した評価原案の提出を受け、事業を取り巻く社会状況等を勘案して原案の審議を行い管理者に対し意見の具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員会は、国頭村の実情に精通している公平な立場にある有識者で、国県及び県下市町村の公務員でない者のうちから、管理者が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。