○国頭村土地利用審議会設置条例
(令和元年9月19日条例第25号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(目的)
第1条 国頭村国土利用計画策定にあたり、長期にわたって安定した均衡ある村土の利用を確保するための諮問及び調査のための国頭村土地利用審議会(以下「審議会」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、本村の国土利用計画策定に関する必要な事項について、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 沖縄県農業協同組合国頭支店
(3) 国頭漁業協同組合
(4) 国頭村教育委員
(5) 国頭村商工会
(6) 国頭村森林組合
(7) 国頭村区長会
(8) 国頭村農業委員
(9) 国頭村役場
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。