○国頭村地方創生総合戦略策定委員会設置条例
(令和元年9月19日条例第26号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(設置)
第1条 本村の人口の現状と将来の展望を示す人口ビジョン及び総合戦略の目標、施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた国頭村総合戦略を策定するため、国頭村地方創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国頭村人口ビジョンに関すること。
(2) 国頭村総合戦略に関すること。
(3) その他国頭村地方創生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 国頭村内各種団体代表
(2) 国頭村職員
(3) 学識経験者
(4) その他関係機関
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。