○国頭村新庁舎建設委員会設置条例
(令和元年9月24日条例第34号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(設置)
第1条 新庁舎建設を推進するため、国頭村新庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新庁舎建設基本設計に関すること。
(2) 新庁舎建設実施設計に関すること。
(3) 新庁舎建設工事に関すること。
(4) 新庁舎への移転に関すること。
(5) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 国頭村副村長、各課長、局長、室長及び会計管理者
(2) 国頭地区行政事務組合消防本部消防長
(3) 国頭村議会議員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副村長、副委員長には企画政策課長を充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において審議した事項を村長に報告するものとする。
(部会)
第8条 委員会における所掌事項について、専門的かつ幅広い視点から検討を行い、委員会の討議に資するため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の構成は、別に定める。
3 部会の運営に必要な事項は、別に定める。
(報酬及び費用弁償等)
第9条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。