○国頭村障害福祉計画等策定委員会設置条例
(令和元年9月18日条例第23号)
(目的)
第1条 この条例は、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現をめざすための障害者計画及び障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定・見直しするため、国頭村障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本的な考え方に関すること。
(2) 現状と問題点の把握に関すること。
(3) サービスを提供するための施設の整備等と相互連携に関すること。
(4) 各種施策の課題、目標と具体的な方策に関すること。
(5) その他計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 医療保健関係者
(2) 障害者代表
(3) 福祉従事者
(4) 行政機関職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。