○国頭村介護保険事業計画等策定委員会設置条例
(令和元年9月18日条例第22号)
(設置)
第1条  介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画を策定及び見直しするため、国頭村介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者の現状及びサービス実施の現況の分析に関すること。
(2) 介護給付等対象サービスの量の見込みに関すること。
(3) 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備に関すること。
(4) 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関すること。
(5) 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関すること。
(6) 健康増進計画の策定及び見直しに関すること。
(7) その他計画の策定及び見直しに関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 行政関係者
(5) 受益者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めることができる。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。