○国頭村子どもの貧困緊急対策協議会設置条例
(令和元年9月17日条例第19号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地域の子ども及び保護者への適切な支援を図るため、関係者が連携して情報や考え方を共有し、適切な連携の下で協議していくため、国頭村子どもの貧困緊急対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の子どもに関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 子どもの貧困対策に関する広報・啓発活動の推進
(3) その他必要な活動
(組織)
第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織し、子どもや若者への支援や取組について関わりの深い団体・組織等から適当と認める者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。