○国頭村農業振興推進協議会設置条例
(令和元年9月20日条例第29号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法第138条の4の規定に基づき、国頭村農業振興施策の推進を円滑に執行するため、国頭村農業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業振興施策及び計画に関する事項
(2) 荒廃農地及び遊休農地の活用促進に関する事項
(3) 農産物生産組織の育成に関する事項
(4) 特用農産物の導入及び奨励に関する事項
(5) その他農業振興に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 国頭村役場
(2) 国頭村農業委員会
(3) 農業協同組合
(4) その他必要と認める機関、団体等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。