○国頭村人・農地プラン検討委員会設置条例
(令和元年9月20日条例第30号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法第138条の4の規定に基づき、地域の中心となる経営体の確保や経営体への農地集積などについて、作成された、人・農地プランの原案を審査・検討するため、国頭村人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プラン審査・検討に関すること。
(2) その他、人・農地プランに関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 国頭村役場
(2) 国頭村農業委員会
(3) 農業協同組合
(4) 国頭村認定農業者連絡協議会
(5) その他必要と認める機関、団体等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。