○国頭村特別支援教育就学奨励費給付要綱
(令和元年5月27日告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国頭村立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者又は国頭村教育支援委員会において、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当すると判定された者で、通常学級に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付することにより、当該児童及び生徒の就学の奨励を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者で、国頭村立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者、又は国頭村教育支援委員会において、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当すると判定された者で、通常学級に在籍する児童及び生徒の保護者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1項に規定する世帯の収入の額をいう。
(3) 需要額 政令第2条第1項に規定する世帯の需要の額をいう。
(奨励費の対象者)
第3条 奨励費の給付を受けることができる者は、収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する保護者とする。ただし、国頭村就学援助要綱(平成29年教委告示第4号)第2条の規定により援助金の給付を受けている者は除く。
(算定方法)
第4条 前条の収入額及び需要額の算定は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領に規定する方法により行うものとする。
(奨励費の費目)
第5条 奨励費の費目は、次のとおりとする。
(1) 学用品・通学用品費
(2) 校外活動費
(3) 学校給食費
(奨励費の給付額)
第6条 奨励費の給付額は、教育長が別に定める。
(申請)
第7条 奨励費の給付を受けようとする保護者は、別に定める書類を添え、児童及び生徒の在学する学校長(以下「校長」という。)を経て、教育長に提出しなければならない。ただし、校長を経由し難い事由がある場合は、教育長に直接申請することができる。
(認定及び通知)
第8条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、当該決定の内容について、校長及び保護者に通知するものとする。
3 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、年度途中の申請については、認定を決定した翌月からとする。
(奨励費の給付方法)
第9条 奨励費は、前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し給付し、給付金の費目ごとの対象者、交付時期及び交付方法は別表のとおりとする。
(辞退の届出)
第10条 被認定者が奨励費の受給を辞退しようとするときは、校長を経て教育長に届け出なければならない。ただし、校長を経由し難い事由がある場合は、教育長に直接届け出ることができる。
(認定の取消し)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 児童及び生徒が村外に転出したとき。
(4) その他就学奨励の必要がなくなったと教育長が認めたとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により認定の取消しをしたときは、教育長は校長及び被認定者にその旨を通知するものとする。
(奨励費の返還)
第12条 奨励費の給付を受けた者は、返還を要しない。ただし、教育長は、前条第2項の規定により就学奨励の認定を辞退又は取消したときは、既に給付した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教委告示第7号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日教委告示第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月13日教委告示第2号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日教委告示第4号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月22日教委告示第5号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月24日教委告示第3号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
費目 | 対象者 | 内容 | |
学用品・通学用品費 | 第3条の対象者 | 認定後、年1回保護者へ口座振込(村外で学用品・通学用品等に相当する費目の給付を受けた者で、その額が教育長の別に定める額に満たない場合は、差額分を給付) | |
校外活動費 | 第3条の対象者 | 実施後に上限額の範囲内で保護者へ口座振込 | |
学校給食費 | 第3条の対象者 | 国頭村学校給食費徴収条例第3条に基づき、教育長の別に定める額を給付する。 |