○国頭村立小中学校職員の自家用車の公務使用に関する基準
(平成31年3月25日教委訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この基準は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)が自家用車(職員が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)で、村が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公務使用禁止)
第2条 職員が自家用車を公務に使用することは禁止する。ただし、職員が公用車(村が所有権又は使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)又は学校車を使用することが困難で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において、職員から自家用車を使用する旨の申出に基づき学校長が承認した場合は、この限りでない。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関が著しく不便で自家用車を使用した方が公務上効率的な場合
2 前項に該当する場合において、学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童生徒を同乗させることができる。
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行う場合
(2) 非常災害時における緊急保護を行う場合
(3) 学校の管理下において行われる教育活動を行う場合
(公務使用自家用車届)
第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、次の各号のとおり公務使用自家用車届(様式第1号)を、事前に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出の添付書類は、車検証写し、自賠責保険証写し、自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の写しとする。
(自家用車の公務使用承認)
第4条 公務使用自家用車届を届け出た職員(以下「自家用車使用職員」という。)が自ら届け出た自家用車(以下「公務使用自家用車」という。)を公務に使用する場合又は職員が公務使用自家用車に同乗して公務する場合は、自家用車使用承認申請書(様式第2号)を学校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、学校長は次の各号のいずれかに該当する場合は、公務使用自家用車の使用を承認してはならない。
(1) 自家用車使用職員の健康状態が、過労、病気その他の理由により正常な運転に適さないと認められる場合
(2) 自家用車使用職員が運転免許を取得してから1年を経過しない場合
(3) 自家用車使用職員の運転経験が浅く、運転技術が未熟である場合
(4) 自家用車使用職員の公務が運転用務のみの場合
(5) 公務使用自家用車について、対人賠償金額無制限、対物賠償500万円以上、及び搭乗者傷害1,000万円以上の任意保険の契約を締結していない場合
(6) 公務使用自家用車の整備点検等が道路交通に関する法令等に定める基準を満たしていない場合
(旅費の支給)
第5条 職員が公務使用自家用車を公務使用した場合は、当該職員に沖縄県職員の旅費に関する条例の規定に基づく旅費を支給する。
2 公務使用自家用車の燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他維持管理費は支給しない。
(損害賠償責任等)
第6条 公務使用自家用車を公務に使用することの承認を受けた自家用車使用職員(以下「公務使用承認職員」という。)が、当該自家用車を公務使用中に他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合には、損害賠償が当該自家用車に係る責任保険等又は任意保険の限度額を超えるときは、その超える額を村が負担するものとし、その他の費用については、村はこれを負担しない。
2 前号の場合において、村は当該職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、支払った賠償金等を当該職員に求償しないものとする。
3 公務使用承認職員が、公務使用自家用車を公務使用中に自己の生命若しくは身体又は財産に損害を受けた場合には、村は損害を賠償する責任を負わないものとする。
4 公務使用自家用車の故障又はその他の損害については、村は責任を負わないものとする。
(公務災害の適用)
第7条 職員が公務使用自家用車を公務使用中に負傷又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところにより補償する。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公務使用自家用車届

様式第2号(第4条関係)
自家用車使用承認申請書