○国頭村景観条例施行規則
(平成31年4月4日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び国頭村景観条例(平成31年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観地区区分指定)
第2条 景観地区区分について、国立公園計画書及び国頭村景観計画で指定されている地域とその規制内容に基づきゾーンを設定する。
(1) 自然景観保全ゾーン 国頭村内において特に優れた自然景観を保持している地区として、自然公園法により特別保護地区や特別地域に指定された区域であるため、原則として開発等を最小限にとどめ、自然景観の保全を優先する区域
(2) 自然とくらしの調和ゾーン 森林や渓谷を中心とした良好な自然地では、生産活動とも調和しながら、自然景観の保全を図っていく区域。農地については、健全な農地景観を維持するとともに、美しい海の景観を維持するため、赤土流出の防止に努め、周囲の景観スケールとの調和に配慮するとともに、地形や自然生態系に及ぼす影響を小さくし、道路等の公衆の視点場から見て違和感のない景観作りに努める区域
(3) くらしと文化の景観ゾーン 本ゾーンは、集落を中心に、普段から多くの人が親しんでいる空間であり、集落内にある瓦屋根の民家、路地、家庭菜園等の多様な景観要素を有し、拝所など歴史・文化遺産も豊富であり花や緑の彩りも豊かであることから、これらの要素を生かした美しく暮らしやすい区域
(4) にぎわい景観創出ゾーン 国頭村の玄関口であり観光施設や行政施設が集積する「顔」となる区域であることから、中心市街地である辺土名大通りを中心としたにぎわいの景観づくり、道の駅や体育施設などの拠点施設では、重点的に良好な景観づくりを展開する区域とし、また、オクマビーチなどリゾート空間では民間事業者と協力し自然景観を生かした質の高い景観の創出を進めていく区域
(景観形成基準設定)
第3条 景観形成基準設定については、別表第1に定めるものとする。
[別表第1]
(建築物及び工作物の高さの算定)
第4条 建築物及び土地に定着する工作物の高さは、敷地地盤面から屋上に設置されている工作物を含め、建築物の中で最も高い位置までを算定する。
2 前項の敷地地盤面に高低差がある場合は、建築物が周辺の地盤面と接する最も低い位置を敷地地盤面とする。
(相談及び事前協議)
第5条 条例第13条の規定による相談及び事前協議をしようとする者は、別表第2に定める必要な図書を提出し、行うものとする。
(景観計画区域内における行為の届出)
第6条 法第16条第1項の規定による届出は、前条の相談及び事前協議が完了した後に国頭村景観計画区域内行為届出書(様式第2号)を提出するものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、国頭村景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)により別表第2に定める必要な図書を添付して行うものとする。
[別表第2]
(届出及び勧告等の適用除外)
第7条 条例第11条で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[条例第11条]
(1) 別表第3に掲げる行為以外のもの
[別表第3]
(2) 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと村長が認めるもの
(適合通知)
第8条 村長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が法第8条第1項に基づく国頭村景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、国頭村景観計画区域内における行為の制限の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(行為の着手の制限に係る期間の短縮の通知)
第9条 村長は、法第18条第2項の規定により期間を短縮したときは、国頭村景観計画区域内行為着手期間短縮通知書(様式第5号)により、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。
(国頭村景観審議会への意見聴取)
第10条 村長は、条例第14条及び第15条の規定による助言及び指導し、勧告及び命令並びに公表を行おうとするときは、国頭村景観審議会への意見を聴くものとする。
(届出をしたものに対する勧告)
第11条 法第16条第3項の規定による勧告は、国頭村景観計画区域内行為設計変更等勧告書(様式第6号)によるものとする。
(変更命令等)
第12条 法第17条第1項の規定による命令は、国頭村景観計画区域内行為設計変更命令書(様式第7号)によるものとする。
2 法第17条第4項の規定する通知は、国頭村景観計画区域内行為設計変更等命令期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。
3 法第17条第5項の規定による命令は、国頭村景観計画区域内行為原状回復命令書(様式第9号)によるものとする。
4 法第17条第7項に規定する報告は、国頭村景観計画区域内行為状況等報告書(様式第10号)によるものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)
第13条 法第16条第5項の規定する通知は、国頭村景観計画区域内行為通知書(様式第11号)により別表に定める必要な図書を添付して行うものとする。
2 法第16条第6項に規定する協議を求めるときは、国頭村景観計画区域内行為協議書(様式第12号)によるものとする。
(モデル地区の指定)
第14条 村長は、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める地域や、地域における景観に向けた気運の高い又は高まりつつある地域をモデル地域として指定することができる。
2 村長は、モデル地域において、景観計画で定めた方針の実現又は村民等の活動に資するため、技術的な支援や助成を行うことができる。
(景観重点地区の指定等)
第15条 条例第17条の規定により、景観重点地区を指定しようとするときは、次に掲げる事項について公告し、当該地区の指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
[条例第17条]
(1) 景観重点地区の名称
(2) 景観重点地区の位置及び区域
(3) 景観重点地区の面積
2 前項の規定による公告があったときは、当該地区の村民及び利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された景観重点地区の指定の案について、村長に意見書を提出することができる。
3 第1項に規定する景観重点地区の指定の案には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 景観重点地区の名称及び区域
(2) 当該区域における景観形成基準
(3) その他良好な景観形成のために必要な事項
4 村長は、景観重点地区を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 景観形成地域の名称及び区域
(2) 指定した年月日
(3) 景観形成基準
(4) その他良好な景観形成のために必要な事項
5 前3項の規定は、景観重点地区を変更し、又は廃止しようとする場合において準用する。
(景観重要建造物の標識)
第16条 村長は、法第19条に規定する景観重要建造物の指定をしたときは、法第21条第2項の規定により設置する標識に、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
2 村長は、法第21条第2項の標識を、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
3 村長は、条例第17条第3項に規定する景観重要建造物の指定を解除したときは、前項に規定する標識を速やかに撤去するものとする。
(景観重要樹木の標識)
第17条 村長は、法第28条に規定する景観重要樹木の指定をしたときは、法第30条第2項の規定により設置する標識に、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要樹木の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
2 村長は、法第30条第2項の標識を、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに公衆の見やすい場所に設置するものとする。
3 村長は、条例第17条第3項に規定する景観重要樹木の指定を解除したときは、前項に規定する標識を速やかに撤去するものとする。
(委任)
第18条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日規則第6号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
「建築物」景観形成基準
行為の制限 | 自然景観保全ゾーン(自然公園法) | 自然とくらしの調和ゾーン | くらしと文化の景観ゾーン | にぎわい景観創出ゾーン | 敷地面積500㎡以上かつ建築面積100㎡以上の建築物(各ゾーンの基準に以下を追加) | |||||
特別保護地区 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | |||||||
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替又は色彩の変更 | 高さ・配置 | 不可
(学術研究など公益性や、その場でなければならない必然性を除く) | ・13m以下
※分譲地等内の建築物は10m以下(2階建て以下) | ・13m以下とする。また、自然の骨格景をなす山容の連なり、海への眺望等を遮らないように留意する。 | ・13m以下とする。また、高さや配置において、周囲との連続性に配慮し、全体として景観に優れたものとなるよう留意する。 | ・13m以下とする。ただし、以下の場合はこの限りではない。
・良好な自然景観と調和し、眺望を妨げない配置、形態、意匠の工夫がなされている場合 ・一体的な開発において十分な緑地を確保し、全体として景観に優れたものである場合 | ||||
壁面の位置 | - | ・当該建築物の地上部分の水平投外周線が公園事業道路等の路肩から20m以上、それ以上の道路からは5m以上離れていること。
・敷地境界線から5m離れていること。 | - | - | - | ・建物壁面は前面道路から5m以上後退する。 | ||||
形態意匠 | 全体 | - | ・主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないこと。
・山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼさないこと。 | ・周囲の自然景観に調和したデザインとする。 | ・伝統的な集落のスケールや形態を尊重し、周囲の町並みと違和感を生じさせないデザインとする。 | ・周囲の町並みと調和のとれたデザインとする。 | ・主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないこと。
・山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼさないこと。 ・周囲の自然景観に調和したデザインとする。 ・大規模な建築物等は圧迫感を生じさせないよう分節化などで工夫する。 |
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屋根 | 不可
(ただし、色彩の変更については景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこと) | ・屋根及び壁面の色彩や形態が風致風景と著しく不調和でないこと。 | ・屋根の色(防水塗装色を含む)は周囲の景観と調和するものとする。
・公的な視点場から見下ろされる位置にある場合は特に注意する。 | |||||||
色彩(共通基準も参照) | ・外壁は周囲になじむ落ち着いた色合いとする。 | ・外壁の過半は周囲になじむ落ち着いた色合いとし、明度8以上の無彩色またはR~Y系の色相で彩度2以下、明度8以上を原則とする。
・ただし、公衆の視点場への影響が少ない配置・形態であれば、R~Y系以外の色相で彩度2以下、明度8以上の色も認める。また森林内など周囲の色彩の明度が低い環境下では、明度8以下を認める。 ・派手な色の使用は必要最小限とする。 |
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素材(共通基準も参照) | - | - | ・ミラーガラスや金属製品で反射の強いものはできるだけ避け、周囲の影響に配慮する。 | |||||||
敷地 | 緑化(共通基準も参照) | - | - | ・緑地率20%以上を目標とし、良好な緑の維持に努める。 | ・緑地率15%以上を目標とし、良好な緑の維持に努める。 | ・花と緑で彩るよう努める。 | ・緑地率20%以上を目標とし、良好な緑の維持に努める。 | |||
既存樹木 | 木竹の損傷不可 | - | ・良好な景観を構成している既存樹木はできる限り生かす。 | |||||||
垣柵・塀 | 不可
(ただし、色彩の変更については景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこと) | ・色彩や形態が風致風景と著しく不調和でないこと。 | ・敷地囲いは生垣又は石垣を推奨する。
・コンクリート塀・ブロック塀を設ける場合は、緑化あるいは透過性のあるフェンス等と組合せるなどの修景を図るとともに圧迫感のない高さとする。 | ・敷地囲いを設ける場合は生垣又は石垣を推奨する。
・コンクリート塀・ブロック塀を設ける場合は、緑化など修景を図るとともに圧迫感のない高さとする。 ・ひんぷん等の伝統的デザインをできる限り活かす。 | ・コンクリート塀・ブロック塀を設ける場合は、緑化あるいは透過性のあるフェンス等と組合せるなどの修景を図るとともに圧迫感のない高さとする。 | |||||
夜間景観(共通基準も参照) | - | - | ・照明の光源は、周囲の環境に配慮した穏やかなものとする。
・照明の位置、方向、時間帯については周囲の住環境や自然環境系に悪影響を及ぼさないよう十分配慮する。 ・その他、村が定める“光害の防止”に関連する基準等に準ずるものとする。 |
「工作物等」景観形成基準
行為の制限 | 自然景観保全ゾーン(自然公園法) | 自然とくらしの調和ゾーン | くらしと文化の景観ゾーン | にぎわい景観創出ゾーン | |||||
特別保護地区 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 | ||||||
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替又は色彩の変更 | 高さ・位置 | 不可
(公益性、必然性が認められる場合を除く) | ・13m以下 | ・周囲の樹木の高さを超えないものとする。
道路等公衆の視点から山稜線やランドマークへの眺望を遮らないこと。 | ・周囲の眺望景観を損なうことのないよう、また周囲に圧迫感や違和感を与えないよう、高さや位置に配慮する。 | ||||
形態意匠 | 全体 | - | ・主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないこと。
・山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼさないこと。 | ・周囲の町並みや景観と調和した意匠形態とするよう努める。擁壁などの長大な工作物においては、分節化や表情の工夫により、圧迫感や単調さの軽減に努める。 | |||||
色彩 | 不可
(ただし、色彩の変更については景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこと) | ・屋根及び壁面の色彩や形態が風致景観と著しく不調和でないこと。 | ・派手な色を用いるのは機能上不可欠な場合のみとし、周囲に調和した落ち着いた色彩とする。 | ||||||
素材 | 不可 | - | ・耐久性の高い素材を用いる。また工作物の種類に応じて、琉球石灰岩など地域素材の活用に努める。 | ||||||
緑化 | ・公益上必要であること。
・植栽するものは対象地域に現存する植物と同じ植物であること。 | ・工作物の敷地はできるだけ緑化する。また良好な既存木はできるだけ保存を図る。 | |||||||
発電施設等 | 不可
(公益性、必然性が認められる場合を除く) | ・植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。
・主要な展望地からの展望の著しい妨げにならないこと。山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 (その他、高さ・位置・意匠・伐採・土地形質変更等にかかる基準のいずれも適用) | ・公共の視点場からの良好な景観資源(国立公園・国定公園の山稜や海岸地、景勝地、ランドマークなど)への眺望を著しく妨げない。
・主要な展望地からの展望の著しい妨げにならないものとする。 ・周囲に圧迫感や違和感を与えない位置、規模とし、植栽等による遮蔽等に配慮する。 ・色彩は、低彩度を用い、周囲に違和感を与えないものとする。 ・太陽光パネル等は反射により周囲に悪影響を及ぼさないよう配慮する。 | ・周囲の眺望景観を損なうことのないよう、また周囲に圧迫感や違和感を与えないよう、高さや位置に配慮する。 | |||||
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する行為)、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓 | 形状・緑化(共通基準も参照) | 不可
(植生の復元が困難な地域等で行われるものでない、公益性、必然性が認められる場合、農地改良のための行為などを除く) | ・植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。
・集団的に建築物その他の耕作物を設置する敷地造成でないこと(階段状の造成でないこと) ・ゴルフ場の造成のためでないこと、廃棄物の埋立てによるものでないこと。 ・申請に係る場所以外の場所においては目的を達成できないと認められること。 ・開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限であること。 ・土砂の流出のおそれがないこと。 | ・できる限り現況の地形を活かし、大規模な法面や擁壁が生じないように努める。
・法面は可能な限り緑化可能な勾配とし、周囲の植生と調和する緑化を行う。また緑化に不向きな箇所は自然石等による修景に努める。 ・土石の採取、鉱物の採掘の場合、周辺の景観に悪影響を及ぼさないよう配慮する。採取、採掘の終了又は休止時には埋戻し、周囲との植生と調和する緑化を行う。 ・敷地内に優れた樹木がある場合は、保存又は移植によりできる限り修景に活かす。 |
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木竹の伐採・植栽 | 不可
(公益性、必然性が認められる場合を除く) | ・単木伐採
・択伐の場合は現在蓄積の10%以下 ・樹齢が基準伐期齢に十年をくわえたもの。 | ・標準伐期齢以上
・択伐の場合は現在蓄積の30%以下 ・皆伐の場合は1伐区の面積が2ha以内 | ・風致景観に著しい支障を及ぼす場合以外は制限なし | ・木竹の伐採は、その目的に応じ必要最小限の規模とするよう努める。
・景観上有効な樹木は保存に努める。 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置・形態 | 不可 | ・廃棄物でないこと。
・申請に係る場所以外の場所においては目的を達成できないと認められること。 ・集積の高さが10mを超えないこと。 ・堆積物から堆積にかかる敷地の境界までの距離が5m以上離れていること。 ・秩序ある形態での堆積に努め、周囲の高さ5mを超えて突出しないものとする。 | ・堆積物から堆積にかかる敷地の境界までの距離を3m以上確保する。
・秩序ある形態での堆積に努め、周囲の高さ5mを超えて突出しないものとする。 |
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遮蔽 | 不可 | ・主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。 | ・周囲の公共空間から見えないよう、生垣や垣柵によって遮蔽する。遮蔽物も周囲の景観に調和するよう配慮する。 | ||||||
特定照明
(ライトアップ) | 不可 | ・照明の光源は、周囲の環境に配慮した穏やかなものとする。
・照明の位置、方向、時間帯については周囲の住環境や自然環境系に悪影響を及ぼさないよう十分配慮する。 ・その他、村が定める“光害の防止”に関連する基準等に準ずるものとする。 |
別表第2(第5条関係)
届出を必要とする図書
名称 | 様式 | 備考 |
国頭村景観計画区域内行為事前協議申請書 | 第1-1号様式 | 事業者が行為を行う前に事前に協議するために提出する書類 |
地域協議録 | 第1-2号様式 | 地域(区)との協議を行ったことを証する書類 |
景観形成基準チェックシート | 第1-3号様式 | 地域(区)との協議の際に内容確認を行う書類 |
国頭村景観計画区域内行為届出書 | 第2号様式 | 事業者が事前協議を済ませ、正式に協議を申請するために提出する書類 |
添付図書 | 任意様式 | 添付図書一覧表参照、書類はA4ファイルに綴ること。 |
行為概要書 | 任意様式 | 付近見取図、配置図、建築物等の立面図又は透視図
(関係者協議にも使用するものとし、個人のプライバシーや業務上の秘密に関わる詳細情報は掲載しない) |
委任状 | 任意様式 | 代理人が手続を行う場合提出する。 |
添付図書一覧表
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 建築物の新築等 | 建築物の修繕等 | 工作物の新設修繕等 | 開発行為土地の形質の変更 | 木竹の植栽又は伐採 |
付近見取図 | 1/2,500以上 | 方位、敷地位置、周囲の状況 | ● | ● | ● | ● | ● |
現況写真 | 敷地及び敷地の周辺(隣接地、道路)の状況がわかるカラー写真と撮影位置図 | ● | ● | ● | ● | ● | |
配置図 | 1/200以上 | 敷地境界、敷地内における建築物、工作物等の位置 | ● | ● | ● | ● | |
平面図 | 1/200以上 | 建築物の場合、各階平面(屋上の設備機器の配置を含む) | ● | ○ | ● | ||
着色立面図 | 1/200以上 | 各部仕上げ、色彩(マンセル値)、屋上の設備機器、屋外広告物
※公衆の視点から視認されない面は省略可 | ● | ● | ● | ||
透視図 | ※規模、形態、意匠が周囲から突出せず、調和することが明らかな場合には省略可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
現況図 | 1/500以上 | 地形及び植生の状況 | ● | ● | |||
造成計画図 | 1/500以上 | 平面図、断面図、法面仕上図 | ● | ||||
土地利用計画図 | 1/500以上 | 区域内の土地利用の区分 | ● | ||||
植栽計画図
(伐採計画図) | 1/200以上
(規模に応じる) | ※配置図に植栽計画を示すことも可 | ● | ● | ● | ● | ● |
●は必須 ○は変更箇所や変更内容に応じて添付 |
別表第3(第6条関係)
届出対象行為
対象となる行為 | 対象となる規模 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(特定届出対象行為 ※) | ○建築面積10㎡を超える建築に関する行為
○上記に該当する建築物のうち、外観の変更にかかる面積が過半となるもの(公衆から視認される面のいずれか) |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(特定届出対象行為 ※) | ○高さ2mを超える擁壁、垣(生垣を除く)、柵、塀その他これらに類するもの
○高さ4m以上の柱状工作物、煙突、広告塔、電波塔、電柱 ○高さ4m以上又は300㎡以上のタンク、高架水槽、サイロ、物見塔、プラント、遊戯施設、車庫等 ○高さ20m以上の送電施設 ○500㎡以上又は高さ4m以上の発電施設(太陽光パネル、風力発電施設等) ○変更範囲が10㎡を超えるもの |
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する行為) | ○土地の面積が500㎡を超えるもの若しくは高さ2mを超える法面が生じるもの |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 | ○土地の面積が500㎡を超えるもの若しくは高さ2mを超える法面が生じるもの |
水面の埋立て又は干拓 | ○すべて |
木竹の伐採・植栽 | ○伐採面積が500㎡以上又は幹周90cm以上の樹木の伐採(幹周は原則として高さ130cmの位置で計測する) |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ○堆積の高さが3mを超えるもの又は土地面積が300㎡を超えるもので、堆積の期間が90日以上のもの |
特定照明(ライトアップ) | ○専用住宅以外の建築物、工作物、遺跡、記念物等をライトアップするもの |
※ 特定届出対象行為とは、景観法第17条第1項の規定により景観行政団体の条例で定める行為。特定届出対象行為について、景観計画に定められた形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者については、必要な限度において、設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができます。(変更命令) |