○国頭村景観アドバイザー設置要綱
(令和元年7月16日告示第48号)
改正
令和4年3月29日告示第40号
(設置)
第1条 国頭村景観条例(平成31年条例第10号。以下「条例」という。)第19条に基づき景観づくりを推進するため、国頭村景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、村長から次に掲げる事項に関することの相談に応じ、意見を述べ又は助言するものとする。
(1) 条例第13条に規定する相談、事前協議があった行為に関する事項
(2) 条例第10条に規定する届出があった行為に関する事項
(3) その他、良好な景観の形成に関する事項
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、景観づくりに関して専門的な知識及び実務経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 アドバイザーの委嘱期間は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(解職)
第6条 アドバイザーから申出があった場合若しくは村長が必要と認めた場合には、アドバイザーを解職することができる。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。