○国頭村景観審議会設置条例
(令和元年6月27日条例第16号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、国頭村景観条例(平成31年国頭村条例第10号)第18条の規定に基づき、国頭村景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、景観に関する事項を調査審議し、その意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 景観アドバイザー
(3) 村内の各種団体長
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了であっても新たな委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議における審議の参考に供するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 第3条の規定の委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)の規定を準用する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。