○国頭村立学校職員の出勤記録等に関する取扱要領
(平成31年3月25日教委訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国頭村立学校職員服務規程(昭和47年教委規程第2号)第8条の規定に基づき、職員のタイムカード又は出勤簿等(以下「出勤簿等」という。)による職員の出勤及び勤務の状況等(以下「出勤記録等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿等の管理等)
第2条 出勤簿等の管理は、校長が行うものする。
2 出勤簿等の整理・保管は、校長が指定した職員(以下「出勤簿等整理者」という。)が行うものとし、出張・休暇等必要な事項を旅行命令簿、休暇処理簿等と照合し、別表により表示して整理しなければならない。
[別表]
3 出勤簿等整理者が、出勤簿等の整理を行う際に、何らかの理由で整理できないときは、校長に報告して、その指示を待つものとする。
4 校長は、前項の規定により指示を与えるほか、職員の勤務状況が的確に出勤簿等に反映できるよう、職員に一般的指示を与えるものとする。
5 出勤簿等は、第2項の規定により毎月整理し、翌月15日までに出勤簿等の写し又は記録データを教育長に提出しなければならない。
(出勤簿等の記録)
第3条 出勤簿等の記録は、次の各号に定めるところによる。
(1) 出勤簿を使用して出勤記録等を行う職員は、定刻までに出勤したときに限り、出勤簿に押印する。
(2) 職員の出勤記録等は実際の出勤及び勤務の状況に則してタイムカードの打刻又は出勤簿の押印等を行う。
(3) 職員の出勤記録等は、タイムカードの余白又は出勤簿の記入事項欄に表示して整理する。
(4) 1日のうち二つ以上の休暇等があった場合は、余白又は記入事項欄にそれぞれ当該表示をする。
(5) 出張、休職、停職、専従及び育休が勤務不要日の前後にわたる場合は、当該勤務不要日にも表示し、それ以外の休暇等が勤務不要日の前後にわたっても表示はしない。
(6) 出勤簿等は毎日整理するものとし、出張・休暇等の期間の長短にかかわらず当該出張・休暇等の表示をしなければならない。→、⇔印等の中間省略は認めない。ただし、1月以上の休職、停職、専従、育休については→、⇔印等の中間省略をしてさしつかえないが、→、⇔印の下に始期及び終期を記入すること。
(7) 勤務を要しない日を割振り変更した場合は、変更された日に打刻又は押印等を行い、変更した日の余白又は記入事項欄に「振替」と表示する。
(異動があった場合の出勤簿等)
第4条 校長は、職員が人事異動により所属を異にした場合は、速やかに異動先の所属長に当該年度及び前年度の出勤簿等の写しを送付しなければならない。
2 人事異動による職員の赴任期間中の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 職員は、着任した翌日(その日が勤務不要日の場合は、当該勤務不要日の次の日をいう。)から打刻又は押印等を行い、人事異動発令日から現に着任した日までの期間については、余白又は記入事項欄に「赴任」と表示する。
(2) 赴任期間中に出張、休暇等があった場合は、当該表示をする。
3 職員が離職した場合は、余白又は記入事項欄にその旨を表示するものとする。
(雑則)
第5条 出勤簿等は、職員ごとに1部作成するものとする。
2 出勤簿等の保存期間は、国頭村立学校処務規程(昭和47年教委規程第3号)による。
3 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 国頭村立学校出勤簿取扱要領(昭和60年教委訓令第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
番号 | 休暇等の事由 | 表示 | 摘要 |
1 | 勤務時間割振りにおける勤務を要しない日 | 土曜日又は日曜日 | 土又は日と表示してもよい。 |
2 | 休暇条例第7条の規定に基づく休日 | 休日 | 休日の内容を表示してもよい。例えば、成人の日、年末、年始等 |
3 | 休暇条例第7条の2の規定に基づく代休日 | 代休 | |
4 | 公務により旅行命令が出た場合 | 出張 | |
5 | 特例法第22条第2項の研修 | 研修 | |
6 | 休暇条例第9条に基づく年次休暇の場合 | 年休 | |
7 | 振替による勤務を要しない日 | 振替 | |
8 | 休暇条例第10条による公傷休暇の場合 | 公傷 | |
9 | 休暇条例第16条による特別休暇の場合 | 特休 | |
10 | 休暇条例第15条による慶弔休暇の場合 | 慶弔休 | |
11 | 職専条例に基づき職務に専念する義務を免除された場合 | 職免 | |
12 | 休暇条例第14条による産前休暇及び産後休暇の場合 | 産休 | |
13 | 休暇条例第13条による生理休暇の場合 | 生休 | |
14 | 休暇条例第12条による病気休暇の場合 | 病休 | |
15 | 休暇条例第11条による療養休暇の場合 | 療養 | |
16 | 地公法第28条第2項、分限条例第2条により休職した場合 | 休職 | |
17 | 地公法第29条により停職処分を受けた場合 | 停職 | |
18 | 休暇条例第17条による組合休暇の場合 | 組合 | |
19 | 休暇条例第17条の2による介護休暇の場合 | 介護休 | |
20 | 休暇条例第17条の3による介護時間の場合 | 介護時 | |
21 | 休暇等の承認を受けず勤務しなかった場合 | 欠勤 | |
22 | 地公法第55条の2により職員団体の役員として従事する場合 | 専従 | |
23 | 育児休業法、育児条例により育児休業の許可を受けた場合 | 育休 | 部分休業の場合は、「部分」と表示 |
24 | 特例法第17条により教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業に従事するにつき承認があった場合 | 兼職・兼業 | |
25 | 発令から着任するまでの日 | 赴任 |
備考 時間単位の場合は、例えば、「年休○時間」と表示すること。
この表における法令等の略称は次のとおり。
休暇条例 | 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年県条例第43号) |
特例法 | 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号) |
職専条例 | 国頭村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第16号) |
地公法 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号) |
育児休業法 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) |
育児条例 | 沖縄県職員の育児休業等に関する条例(平成4年県条例第6号) |
分限条例 | 沖縄県職員の分限に関する条例(昭和47年県条例第4号) |