○国頭村定住促進住宅入居者選考委員会設置要綱
(平成31年4月1日訓令第33号) |
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(設置)
第1条 国頭村定住促進住宅の設置及び管理運営に関する条例(平成31年国頭村条例第9号)第8条の規定により、国頭村定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる10人以内で組織し、村長が委嘱又は任命する。
(1) 副村長
(2) 企画政策課長
(3) 建設課長
(4) 総務課長
(5) 福祉課長
(6) 住民課長
(7) 定住促進住宅当該区の区長
(8) 定住促進住宅当該区の関係者
2 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会には、あらかじめ委員長が指名した副委員長を置き、副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命された日からその属する次年度の終わりの日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(選考)
第5条 委員会は、国頭村定住促進住宅の設置及び管理運営に関する条例施行規則第2条の規定により提出された定住促進住宅入居申込書により、入居者の選考を行うものとする。
(報告)
第6条 委員会は、前条の規定により入居者の選考を行ったときは、遅滞なく、その結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。