○国頭村景観条例
(平成31年4月4日条例第10号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本村の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 この条例は、「いのち響き合うやんばるの景観を守り、育てよう」という基本理念のもと、先人たちが培ってきた豊かな自然と生物多様性に富んだ環境が育んだ豊かな景観を守り、大きく変化する時代を迎える中、本村の将来に価値ある景観を形成するための基礎となるものである。
(村の責務)
第4条 村は、景観計画に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 村は、前項の施策の策定及び実施にあたっては、村民等の意見を反映されるよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、自らが景観形成の役割を担うものであることを認識し、それぞれの立場から積極的に景観形成に努めなければならない。
2 村民は、村が行う景観形成についての施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、自らの行為が周辺景観に影響を与えるものであることを認識し、積極的に景観形成に努めなければならない。
2 事業者は、村が行う景観形成についての施策に協力しなければならない。
第2章 国頭村景観計画及びこれに基づく措置
(計画の策定)
第7条 村長は、法第8条第1項の規定する良好な景観の形成に関する国頭村景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 景観計画による区域については、村全体を景観区域とし、更に国頭村の景観を構成する重要な要素であるサンゴ礁海域(イノー、干瀬、礁斜面)を含む陸域より1kmの沖合(国立・国定公園の範囲を考慮し設定)までを景観計画区域とする。
(計画の見直し)
第8条 村長は、景観計画を見直しようとするときは、あらかじめ村民等の意見を聴くとともに、第18条の国頭村景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
[第18条]
(景観計画への適合)
第9条 建築行為をしようとする者は、景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 法に基づく行為の届出等
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為)
第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号の届出を要する行為で、規則で定めるもの
(2) 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は同項第2号の届出を要する行為とする。
(相談及び事前協議)
第13条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出が必要な行為を行おうとする者は、当該届出の前に村長に対して相談及び事前協議を行わなければならない。
(助言及び指導)
第14条 村長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告、命令及び公表)
第15条 村長は、前条に規定する助言又は指導に従わない届出をした者に対し、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、勧告又は命令をすることができる。
2 村長は、助言、指導、勧告又は命令を行おうとするときは、審議会等の意見を聴くことができる。
3 同条第1項の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
(景観重点地区の指定)
第16条 村長は、景観計画において特に重要な地区については、景観重点地区として指定することができる。
2 村長は、法第74条の規定により景観重点地区の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物等の指定及び解除)
第17条 村長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物、法第28条第1項の規定による景観重要樹木となるものを指定することができる。
2 村長は、景観重要建造物及び景観重要樹木を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、法第27条の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(審議会の設置)
第18条 村長は、良好な景観形成に必要と認めるときは、審議会を置くことができる。
(景観アドバイザーの設置)
第19条 村長は、景観計画に関する調整事項について、技術的指導、助言等を行う者として、景観アドバイザーを置くことができる。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年10月1日から適用する。