○辺戸岬拠点施設の設置及び管理に関する規則
(平成31年4月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、辺戸岬拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成31年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(利用料金の免除)
第2条 条例第9条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 村内の公共団体又は公共的団体等が利用するとき。
(2) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、辺戸岬拠点施設利用料金減免申請書(別紙)を村長に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第3条 条例第10条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。
[条例第10条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) その他、特別の理由があると村長が認めたとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。