○辺戸岬拠点施設の設置及び管理に関する条例
(平成31年4月1日条例第5号)
改正
令和4年12月27日条例第27号
(設置)
第1条 国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、国頭村、大宜味村、東村の3村(以下「やんばる3村」という。)の交通の要衝として位置づけられている辺戸岬に、広域情報を発信する案内所、展望・飲食機能を備えた休憩所を整備し、周遊・滞在・消費型観光を促進するとともに、やんばる3村一体となった広域的な観光振興や地域活性化の促進を図ることを目的に、辺戸岬拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名 称 位 置
 辺戸岬拠点施設
・1階案内所(情報発信施設)
・2階休憩所(飲食提供施設)
・屋外多目的スペース
・駐車場
 国頭村字辺戸973番地5
(指定管理者による管理)
第3条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 拠点施設の維持管理に関すること。
(2) 拠点施設の運営に関すること。
(3) 拠点施設の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) その他、村長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、村長が必要であると認めるとき、又は指定管理者が必要であると認め村長の承認を得たときは、開館時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 村長又は指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 拠点施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 指定管理者による管理を行う場合の利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、国頭村の収入とする。ただし、指定管理者による管理を行う場合は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 村長又は指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 村長又は指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに拠点施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
 区 分 利用料金
 2階休憩所(飲食提供施設) 物品・飲食の販売を目的とする場合 売上金額に100分の30以内を乗じて得た額
 屋外多目的スペース