○国頭村農地中間管理事業推進チーム設置要綱
(平成30年12月19日告示第112号)
改正
令和4年3月29日告示第40号
(設置)
第1条 国頭村における農地中間管理機構制度が円滑かつ効率的に推進することを目的として、関係機関からなる国頭村農地中間管理事業推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 推進チームの構成員は、以下のとおりとする。ただし、関係機関と連携等が必要な時は、オブザーバー又はアドバイザー等として関係者の参加を求めることができる。
(1) 国頭村役場農林水産課
(2) 国頭村農業委員会
(3) 国頭村農業委員
(4) 国頭村農地利用最適化推進委員(担当区に応じて参加する)
(5) 沖縄県農業振興公社 北部駐在員
(6) 沖縄県農業協同組合 農地調整員
(協議事項)
第3条 推進チームは、次に掲げる事項について協議及び指導を行う。
(1) 農地の出し手及び受け手情報に関すること。
(2) 人と農地のマッチングに関すること。
(3) 担い手に関すること。
(4) 事務に関すること。
(5) 農地中間管理事業及びその他事業との連携に関すること。
(事務局)
第4条 推進チームの事務局は、国頭村役場農林水産課とする。
(状況報告)
第5条 事務局は、推進チームの遂行状況について、年度の各四半期毎に、国頭村推進チーム遂行状況報告書(別記様式)を作成し、当該四半期の最終月末までに、沖縄県農林水産部農政経済課長に提出する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
国頭村推進チーム遂行状況報告書