○国頭村立学校教職員等ストレスチェック制度実施要綱
(平成30年11月19日教委訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、国頭村教育委員会の村立小中学校の県費負担教職員及び臨時職員等(ストレスチェック実施時期に産休、長期の病休又は休職中の職員を除く。以下「職員」という。)に適用する。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高ストレス者 ストレスチェックによって「心身のストレス反応」の度合いが一定度強い者、又は「心身のストレス反応」の度合いが一定程度強く、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価の合計で高ストレスと判定された者をいう。
(2) 面接対象者 高ストレス者に該当した者のうち実施者が面接指導の対象として判断した者をいう。
(3) 個人情報 職員個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(4) 集団分析 ストレスチェックの結果を学校ごとに集計及び分析することをいう。
(5) ストレスチェック制度実施者 教育委員会が事業委託する精神保健福祉士等(以下「実施者」という。)
(6) ストレスチェック制度実施事務従事者 実施者の指示のもと、ストレスチェックの事務に携わる者(個人情報を取扱う事務を含む。以下「事務従事者」という。)
(ストレスチェック実施時の確認事項)
第4条 ストレスチェック実施時には、その目的、受検の任意性、個人情報保護及び不利益な取扱いの禁止など、下記に示す内容について職員に明示した上で受検の同意を得るものとする。
(1) ストレスチェック実施の目的は、職員自身のストレスの気づき及びその対処並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員はストレスチェックを受ける義務はないが、対象職員全員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、本人の同意なく開示されることはない。ただし、職員が面接を希望する場合には、面接対象者であるか否かの情報のみ教育長及び事務従事者へ特別な同意なく伝えられるが、それ以上の詳細な結果は同意なしには開示されないこと。
(4) 実施者、医師、教育長及び事務従事者はストレスチェック制度実施に関連する個人情報について守秘義務を負うこと。
(5) 職員は、ストレスチェックの受検の有無、ストレスチェックの結果を教育長への提供に同意しないこと及び医師による面接の申出の有無により、不利益な取扱いはされないこと。
(6) ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取扱うこと。
(7) ストレスチェック制度の実施にあたっては、実施者及び事務従事者の氏名、役割等を前もって職場の職員へ周知しなければならない。
(ストレスチェック制度の実施体制)
第5条 ストレスチェック制度の実施体制は、実施計画で教育長が別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第6条 実施時期及び実施回数は、原則として年1回繁忙期を避けて実施するものとする。
2 検査項目は、厚生労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」が作成した職業ストレス簡易調査票(57項目)を用いて行うものとする。
(ストレスチェックの結果の通知及び面接)
第7条 ストレスチェックの結果の通知
(1) 実施者は、ストレスチェックの結果を別途定める様式により職員に通知しなければならない。
(2) 検査結果の通知は、ストレスチェック終了後から概ね30日以内に文書により、他の人の目に触れないよう、職員本人に届くように行わなければならない。
(3) 実施者は、面接対象者と判定された職員に対し、医師の面接を受けることを推奨することができる。
2 医師による面接
(1) 面接対象者で、医師の面接を希望する職員は、実施者又は事務従事者へ申し出なければならない。
(2) 実施者は、面接を希望した職員が面接対象者であることを確認し、教育長及び事務従事者へ報告しなければならない。
(3) 教育長は面接希望者について、医師へ必要な情報を提供し、面接の機会を与えなければならない。
(4) 医師面接の調整等は、教育長の指示のもと事務従事者が行う。
(5) 医師は、面接の結果、教育長へ伝えられる内容を職員へ説明又は明示しなければならない。
(6) 医師は、面接を行って得た所見及び就業上の配慮すべき措置を別途定める様式に記載し、教育長及び実施者へ報告しなければならない。
(苦情処理)
第8条 ストレスチェック制度の実施に関して苦情のある職員は、医師に対して苦情の相談を行うことができる。
2 教育長は、職員からの苦情について理由があると認めるときは、必要な措置を講ずることができる。
3 苦情相談を行った職員に対して、それを行ったことを理由に不利益な取扱をしてはならない。
(集団分析)
第9条 実施者は、学校ごとに、ストレスチェックの結果を集団分析し、その結果を教育長へ提出しなければならない。なお、集団分析を行うにあたっては、実施者は個人が特定されないよう留意しなければならない。
2 医師は、集団分析の結果に基づき、職場改善に関し必要があると認めるときは、その旨を教育長に対し指導又は助言することができる。
3 教育長は、集団分析の結果の提供を受けた場合又は医師の指導及び助言を受けた場合において、その内容を学校長に報告するとともに、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講じる。
4 学校長は、前項の報告を受けた場合は、職場改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック制度に関する文書の保存)
第10条 実施者及び医師は、ストレスチェック制度を実施する過程で取得した下記の情報を5年間保存しなければならない。
(1) ストレスチェックの結果
(2) 医師による面接指導結果報告書
(3) 医師による詳細な面接記録
(4) 前各号に掲げるものの他ストレスチェック制度を実施する過程で作成又は取得した個人情報を含む文書
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施にあたり必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。