○国頭村ロゴマーク及び国頭村公認キャラクター運用協議会規則
(平成30年12月13日規則第22号) |
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(目的)
第1条 国頭村ロゴマーク及び国頭村公認キャラクターに関する規則に制定されている、国頭村ロゴマーク及び国頭村公認キャラクターの運用を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会議は、国頭村ロゴマーク及び国頭村公認キャラクター運用協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(構成)
第3条 協議会は、10人以内をもって構成する。
2 協議会は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 行政機関(副村長、商工観光課長、総務課長、農林水産課長)
(2) 各種団体の代表
(3) その他会長が必要と認めた者
3 協議会において必要と認める場合は、前項以外の者を参加させることができる。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 副村長
(2) 副 会 長 各種団体代表
(3) 事務局長 商工観光課長
(役員の職務)
第5条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、協議会の会務を掌理する。
(審議事項等)
第6条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、情報を共有化することにより必要な調整を行うものとする。
(1) 国頭村ロゴマーク及び国頭村公認キャラクター運用方法に関する事
(2) その他目的達成に必要な事項
(協議会の運営)
第7条 協議会は、会長が招集し進行する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、商工観光課に置き庶務を担当する。
(補則)
第9条 この規則に定めのない事項は、協議会の承認を経て会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。