○国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例の施行期日を定める規則
(平成30年9月11日規則第14号)
国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例の一部を改正する条例(平成30年国頭村条例第12号)の施行期日は、平成31年1月7日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。