○国頭村立くにがみこども園関係者評価委員設置要綱
(平成30年9月11日告示第95号)
改正
令和3年3月30日教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、園長の求めに応じ、園長が行う園運営に関して幅広く意見を聴き助言を求め、協力を得て特色ある教育・保育活動の展開に資するために、国頭村立くにがみこども園(以下「こども園」という。)にこども園関係者評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。
(役割)
第2条 評価委員は、園長の求めに応じ、教育・保育活動の実施、こども園と地域社会の連携の促進等園長の行う園運営に関し意見を述べるものとする。
(構成・委嘱)
第3条 評価委員の数は5人以内とする。
2 評価委員は、本園の職員以外のもので、こども園教育・保育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長が委嘱する。
(任期)
第4条 評価委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 評価委員に年度の途中で欠席が生じた場合は、補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 評価委員は、再任することができる。但し、2年度を限度とする。
4 園長が申し出、特別な事情があると認めた場合には、任期満了前には評価委員の委嘱を解くことができる。
(秘密の保持)
第5条 評価委員は、その役割を遂行する上で知り得たことを、漏らしてはならない。評価委員を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 園長は、必要に応じて、評価委員による会議を招集し、これを主宰する。
(庶務)
第7条 評価委員に関わる庶務は、事務局において処理する。
2 事務局は、こども園に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるものの他、評価委員に関し必要な事項は、園長が定める。
附 則
この要領は、平成31年1月7日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。