○国頭村認知症初期集中支援チーム設置要綱
(平成30年7月23日告示第87号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するため、訪問支援対象者やその家族に早期に関わる国頭村認知症初期集中支援サービス(以下「支援チーム」という。)の設置に際して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国頭村とする。ただし、村長は当該事業の全部又は一部を、適切に実施することができると認められるものに委託することができる。
(訪問支援対象者)
第3条 訪問支援対象者とは、村内に在住する40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けてない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 診断されたが介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの業務)
第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及びアセスメント
ウ 初回訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 初期支援に関する記録
(支援チームの組織)
第5条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1名をもって組織する。
2 専門職は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務又は相談業務等の実務経験3年以上を有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者又はその者から受講内容の伝達講習を受けた者
3 専門医は、日本老年精神医学会、若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。ただし、上記の医師の確保が困難な場合には、当分の間次の各号の医師も認めるものとする。
(1) 日本老年精神医学会、若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受ける予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断等に5年以上従事した経験を有する者。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
(守秘義務)
第6条 支援チームのチーム員は、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(支援チームの検討)
第7条 支援チームの活動内容についての検討は、国頭村地域包括支援センターにおいて行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。