○国頭村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
(平成30年7月23日告示第86号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に掲げる認知症施策推進事業における認知症初期集中支援推進事業に基づき設置する認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、認知症が疑われる人又は認知症の人の早期診断、早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする。国頭村認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動が医療、保健、福祉等に携わる関係機関(以下「関係機関」という。)の連携のもと推進されるよう、支援チームの活動のうち次の事項について意見を述べるものとする。
(1)支援チームの活動状況に関すること。
(2)支援チームの活動における関係機関との具体的な連携方法に関すること。
(3)その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会は、医療・保健・福祉等に携わる関係機関、団体代表者等から村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、村長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、必要に応じて委員以外の出席を求めることができ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成30年4月1日から適用する。