○国頭村村制施行110周年記念事業実行委員会設置要綱
(平成30年7月3日要綱第14号)
(設置)
第1条 国頭村村制施行110周年記念事業(以下「記念事業」という。)を実施するため、国頭村村制施行110周年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事業を総括する。
(1) 記念事業の企画・運営に関すること。
(2) 記念事業の周知・案内に関すること。
(3) その他必要と認める事業に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる団体から委員15人以内を以って構成する。
(1) 国頭村
(2) 村内各種団体及び関係機関
(3) 前2号に掲げる以外の団体及び機関
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長及び副委員長は、次のとおりとする。
(1) 委員長   国頭村長
(2) 副委員長  国頭村区長会長
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、職務を代理する。
(幹事会)
第5条 委員会に、国頭村村制施行110周年記念事業実行幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、第2条に掲げる事業をあらかじめ立案・検討し、決定した記念事業を分担・実施する。
3 幹事会は、副村長、各課長、室長、事務局長及び会計管理者で構成する。
4 幹事会に幹事長を置き、副村長をもって充てる。
5 副村長は、会務を総括し、幹事会を代表する。
(会議)
第6条 委員会及び幹事会の会議は、委員長が招集し、委員長及び幹事長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第7条 委員及び幹事の任期は、第2条の事業完結で終了する。
(事務局)
第8条 委員会及び幹事会の事務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。