○国頭村墓地購入規程
(平成30年9月11日告示第15号)
(目的)
第1条 この規程は、国頭村(以下「村」という。)が墓地政策に基づいて造成した墓地用地(以下「墓地」という。)の売買について必要な事項を定めることを目的とする。
(譲受人募集)
第2条 墓地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、村が発行する広報紙への掲載、その他適当な方法で行うものとする。
2 前項の募集にあたっては、墓地の所在地、購入区画数、一区画の面積、譲受人の資格、購入価格、購入条件、申込方法、譲受人選定方法、申込期間、申込場所、その他必要な事項を告示するものとする。
(譲受人の資格要件)
第3条 譲受人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 本村に住民登録をしている者。又は本籍を有している者。
(2) 墓を建立するために墓地を必要とする者
(3) 村税等の滞納のない者
(4) 契約締結の日から3年以内に建立予定がある者
(5) 購入代金を期日までに納入できる者
(購入の限度)
第4条 購入する墓地は1区画とする。
(購入の申込及び審査)
第5条 購入をしようとする者は、墓地購入申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に申し込まなければならない。
2 村長は、前項の申込みをした者について資格要件を審査し、適格と認めたときは、購入申込受理票(様式第2号)を交付するものとする。
3 村長は、周辺の墓地所有者に迷惑をかけるおそれのある者を、適格者と認めないことができる。
(譲受人の決定)
第6条 購入申込受理票の交付を受けた者のうちから決定する。
2 譲受人の選定方法として、同一区画に複数の申し込みがある場合においては抽選を行う。
3 村長は、譲受人を決定したときは、速やかに譲受人に購入決定通知書(様式第3号)で通知するものとする。
4 村長は、購入申込受理票を受けた者で、抽選にはずれた者を補欠者と定めることができる。
5 譲受人が購入を辞退したとき又は購入契約が解除になったときは、前項の補欠者のうちから抽選にて決定しなければならない。
(購入価格の算定)
第7条 購入価格は当該墓地の取得及び造成に要した費用並びに近隣墓地等の時価を勘案して、村長が定めるものとする。
(契約の締結)
第8条 第6条第3項の通知を受けた譲受人は、村長が指定する期間内に、墓地売買契約書((様式第4号)以下「契約書」という。)により契約を締結しなければならない。
(譲受人の遵守事項)
第9条 譲受人は、次の各号に掲げる要件を守らなければならない。
(1) 契約締結の日から3年以内に墓を建立着工すること。
(2) 契約締結の日から10年間は、墓地及び墓を他人に譲渡又は貸与しないこと。ただし、村長の許可があればその限りでない。
(3) 墓地引渡後、常に良好に使用管理し、墓地環境の維持に努め、他の者に迷惑をかけないこと。
(4) 墓地の形態を変更しようとするときは、隣接所有者の承諾を得ること。
(5) この規程及び契約書の条項に違反しないこと。
(購入代金の支払)
第10条 譲受人は、契約を締結した後、村長が指定する日までに購入代金を支払わなければならない。
(墓地の引渡し)
第11条 墓地の引渡しは、購入代金完納後において乙により、速やかに移転登記を完了し、村の職員及び譲受人立会いのうえで行うものとする。
(買戻し特約の登記)
第12条 村長は、墓地の所有権移転登記と同時に、買戻し特約の登記をするものとする。
(購入決定の取消又は契約の解除)
第13条 村長は、譲受人が次の各号の一に該当する場合は、購入の決定を取消又は契約を解除することができる。
(1) 購入の申込みが虚偽の記載又は不正手段によって行われたとき。
(2) 第3条の資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 指定する期日までに契約を締結しないとき。
(4) 指定する期日までに購入代金を納入しないとき。
(5) 購入決定の取消又は、契約の解除を申し出たとき。
(墓地の買戻し)
第14条 村長は、譲受人が第9条の遵守事項に違反したとき又は前条第1項の規定に該当したときは、既に納入された購入代金のみをもってその墓地を買戻す事ができる。
2 前項の買戻金には利息を付さない。
3 第1項の規定により買戻しを行うときは、村長は譲受人から違約金として契約金の1割を徴収するものとする。この場合、違約金は買戻し金のうちから相殺する事ができる。
4 第1項の場合においては、譲受人は、当該土地を速やかに村に引き渡さなければならない。この場合、当該土地に損傷異変が見られるときは、譲受人は、速やかにこれを契約時の原形に戻さなければならない。ただし、村長が原状回復の必要がないと認めたときは、その限りではない。
(損害賠償)
第15条 第14条第1項の規定によって契約を解除した場合においては、村が損害を受けたときは、譲受人はそれを賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
墓地購入申込書

様式第2号(第5条関係)
墓地購入申込受理票

様式第3号(第6条関係)
購入決定通知書

様式第4号(第8条関係)
土地売買契約書