○国頭村高齢者配食サービス事業実施要綱
(平成30年5月28日訓令第74号)
改正
令和3年5月24日告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する在宅の高齢者の食生活の自立、健康の増進及び見守りを図るために実施する高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業のサービス)
第2条 この事業により提供されるサービスは、訪問による弁当の配達及び配達時等における見守りとする。
(事業の委託)
第3条 村長は、この事業を実施するに当たり、第6条に規定する利用の決定を除き、適切な事業の運営を確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等に委託するものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、国頭村内に在住する者で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の一人暮らしの者で、身体虚弱等のため、調理し食事することが困難である者
(2) 65歳以上の者のみで構成する世帯の世帯主又は世帯員で、当該世帯主又は世帯員のいずれも身体虚弱等のため、調理し食事することが困難である者
(3) その他村長が必要と認める者
(利用申請)
第5条 事業を受けようとする者は、国頭村高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を 村長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第6条 村長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに可否を決定し、決定通知書(様式第2号1)により申請者に対し通知する。
2 村長は、第3条の規定により事業を受託したもの(以下「配食サービス事業者」という。)に対し、利用が決定した者(以下「利用者」という。)の当該通知書(様式第2号2)の写しを送付するものとする。
(事業の実施)
第7条 配食サービス事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、利用者と配食日等に関する協議を行い、事業を実施するものとする。
2 この事業における配食は、世帯当たり1日に1回を限度とする。
3 配食サービス事業者は、適正な価格及び内容で、利用者に対し弁当を提供するものとする。
4 配食サービス事業者は、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、村及び利用者が指定する緊急連絡先へ連絡等の見守り活動を行うものとする。
5 配食サービス事業者は、事業の実施状況を国頭村高齢者配食サービス事業実施報告書(様式第3号)により、事業を実施した日の属する月の翌月10日(当該日が村の休日にあってはその翌日)までに村長に提出するものとする。
(利用者が遵守すべき事項)
第8条 利用者は、事業を適切に実施するため、次の事項を遵守するものとする。
(1) 事業によるサービス内容の把握
(2) 事業により配達される弁当代金の、配食サービス事業者への支払
(3) 村外への転出、転居、入院又は施設へ入所する場合の届出
(4) 配食を受ける必要がなくなった場合の届出
(利用の休止及び廃止)
第9条 利用者は、前条第3号又は第4号の理由により利用を休止し、又は廃止しようとするときは、配食サービス事業者にその旨を連絡し、国頭村高齢者配食サービス事業利用休止(廃止)届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、利用者から前項の届出があったときは、速やかにその内容を確認し、配食サービス事業者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取消し、又は停止することができる。
(1) 虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。
(2) 対象者でなくなったとき。
(3) 利用者が配食サービス事業者に対し弁当代金を支払わないとき。
(4) その他村長がこの事業を実施することが適当でないと認めたとき。
2 村長は、利用を取り消し、又は停止したときは、国頭村高齢者配食サービス事業利用取消(停止)通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するとともに、その写しを配食サービス事業者に送付するものとする。
(秘密の保持)
第11条 配食サービス事業者その他事業に携わる者は、事業の実施に当たり、利用者の事情を十分配慮し尊重するとともに、事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(衛生管理)
第12条 配食サービス事業者は、この事業を実施するに当たり、食品衛生管理に関する法令を遵守するとともに、食中毒の予防のための衛生管理及び利用者に対する食中毒等の予防に関する情報の提供を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月24日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
国頭村高齢者配食サービス事業利用申請書

様式第2号1(第6条関係)
国頭村高齢者配食サービス事業決定通知書

様式第2号2(第6条関係)
国頭村高齢者配食サービス事業決定通知書(依頼)

様式第3号(第7条関係)
国頭村高齢者配食サービス事業実施報告書

様式第4号(第9条関係)
国頭村高齢者配食サービス事業利用休止(廃止)届

様式第5号(第10条関係)
国頭村高齢者配食サービス事業利用取消(停止)通知書