○国頭村福祉人材育成事業実施要綱
(平成30年5月28日訓令第73号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、少子高齢化の進展により、地域福祉の重要性が高まっていることに鑑み、有益な人材を確保し、地域福祉の展開を図るため高齢者福祉及び障害福祉サービスを担う人材の育成と質の向上を図るとともに、村内の福祉に関する事業所や施設等における人材の確保と定着を促進し、地域福祉の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱に基づく福祉人材育成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、国頭村とする。ただし、村長が特に認める社会福祉法人に事業の実施を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。ただし、就業することにより本村に住民登録することを確約する場合は、この限りでない。
(2) 既に村内の事業所に就業中又は事業終了後に福祉に関する事業所や施設等に就業し、若しくは申請年度から1年以内に就業する予定であること。
(3) 村税等を滞納していないこと。
(事業内容)
第4条 事業の対象となる研修等は、次に掲げるものとする。
(1) 介護職員初任者研修
(2) 介護福祉士実務者研修
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。