○国頭村行政措置として行う法定外予防接種の実施に関する要綱
(平成30年6月14日訓令第13号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延によって村民の生命が危ぶまれる重大な事態が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、行政措置として行う法定外予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を行うことによって疾病の発生及びまん延を予防するとともに、この予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(法定外予防接種の種類及び対象者)
第2条 この要網で定める法定外予防接種の種類、対象者及び回数は別表に定めるものとする。ただし、まん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると村長が認めた場合はこの限りではない。
[別表]
(法定外予防接種の実施)
第3条 法定外予防接種は、本村から委託された医療機関、公益法人等(以下「委託機関等」という。)によって行うものとする。
(法定外予防接種にあたっての注意)
第4条 法定外予防接種を実施する委託機関等の医師は、実施方法について予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)を遵守して行うものとする。
(費用の支弁)
第5条 この要網の定めるところにより法定外予防接種を行うために必要とする費用は、村の支弁とする。
(費用の請求)
第6条 委託機関等が、本村へ法定外予防接種に要した費用の請求をした場合は、原則として法定外予防接種を行った日の属する会計年度内に費用の請求をしなければならない。
2 委託機関等は、予診票に基づき予防接種委託料請求書を作成し、予診票を添付して村に提出するものとする。
(法定外予防接種事故の災害補償の対象)
第7条 法定外予防接種に起因して、被接種者に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害が発生した場合においては被接種者に対して、被接種者が死亡した場合においてはその者の法定相続人に対し、国頭村予防接種事故災害補償規程(平成22年訓令第7号)に基づき補償を行う。
2 村は、前項の補償を行うために全国町村会総合賠償補償保険制度の行政措置災害補償保険に加入する。
(補則)
第8条 この要綱に定めのない事項については、予防接種法(昭和23年法律第68号)その他予防接種関係法令の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月10日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者 | 回数 |
麻しん・風しん | 村内に住所を有するものであって、疾病の発生及びまん延防止のために緊急に予防接種が必要とされる者 | 1回 |