○国頭村教育委員会事務事業の点検及び評価に関する要綱
(平成30年4月23日教委訓令第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づく国頭村教育員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検評価の対象)
第2条 点検評価の対象は教育委員会が実施する施策及び事務等とする。
(点検評価の実施)
第3条 点検評価は、毎年度1回行い、その結果に関する報告書を作成するものとする。
(学識経験を有する者の知見の活用)
第4条 教育委員会は、事務の点検評価を行うにあたっては、その客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有するものとする。
2 前項の学識経験を有する者の知見を活用するため、外部評価委員会を設置する。
(外部評価委員会)
第5条 外部評価委員会は、3名以内の委員で構成する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で退任した場合における後任者の任期は、委員の互選によりこれを定める。
4 外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 外部評価委員会は、教育委員会の実施した点検評価について、意見を述べるものとする。
7 前項に掲げる事項について、取りまとめた結果を教育委員会に報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 外部評価委員会の委員に係る報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年国頭村条例第40号)の規定に定めるところによる。
(庶務)
第7条 外部評価委員会の庶務は教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、点検評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。