○国頭村後期高齢者医療保険料の徴収事務に関する規則
(平成30年4月23日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務)
第2条 保険料の徴収及び滞納処分にかかる事務は、村長が任命した職員(以下「徴収職員」という。)が行う。
2 徴収職員は、その職務を行うに当たっては、徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(交付簿の整備)
第3条 村長は、後期高齢者医療保険料徴収職員証交付簿(様式第2号)を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(徴収職員証の返納)
第4条 徴収職員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を村長に返納しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。