○国頭村防犯カメラの設置及び運用規程
(平成30年4月17日訓令第8号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国頭村が村民等の権利利益に配慮しつつ、防犯カメラを活用し、身近で発生する街頭犯罪を未然に防ぎ、犯罪に対する抑止効果を高めるため、防犯カメラの設置及び運用規程について必要な事項を定め、もって犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「防犯カメラ」とは、村長が街頭に設置する常設の映像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 「村民等」とは、村内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は村内に滞在し、若しくは通過する者をいう。
(3) 「画像」とは、防犯カメラによって撮影及び録画されたものをいう。
(防犯カメラ管理責任者の設置等)
第3条 村長は、防犯カメラの適正な設置及び管理運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務課長とする。
3 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 画像及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の管理運用に関すること。
(2) 画像の管理運用に対する村民等からの苦情や問い合わせに関すること。
4 管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。
5 防犯カメラ及び画像の管理業務を委託するときは、当該委託された者を管理取扱者に指定する。
(防犯カメラの設置等)
第4条 村長は、防犯カメラを設置する際に、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 防犯カメラの設置場所及び撮影対象区域は、道路、公園、河川その他公共の用に供する場所とし、特定の個人、土地、建物等を監視することがないよう十分配慮すること。
(2) 村民等が見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(3) 画像が、正当な理由なくして、これをみだりに閲覧できない措置を講ずること。
(画像の管理)
第5条 村長及び管理責任者は、画像及び記録媒体について、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の画像の適正な管理のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 画像及び記録媒体の保管方法は、次に掲げるとおりとする。
ア 画像を加工することなく、撮影時のままで保管すること。
イ 記録媒体は、施錠等により保護された場所に保管すること。
ウ 画像及び記録媒体は、録画装置のパスワード等により保護すること。
エ ①管理責任者及び管理責任者が指定した者以外の画像の閲覧や持出しを禁止すること。 ②画像の保管期間は、撮影した日から15日以内とする。③画像の消去は、データの上書きにより自動的に行うものとする。ただし、記録媒体を破棄する場合は、破砕の上、破棄するものとする。
(2) 画像を再生するときは、管理責任者若しくは管理取扱者又は管理責任者が指定した者が行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、画像並びに記録媒体の不正利用、外部流出及び改ざんを防止すること。
(画像の利用及び提供の制限)
第6条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体を目的以外に利用し、又は他の者に提供してはならない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査を目的として請求を受けた場合。この場合において、当該捜査機関が、画像及び記録媒体の提出を求めるときは、画像及び記録媒体請求書(様式第1号)により請求するものとする。
(3) 村民等の生命、身体及び財産の安全確保その他公共の利益のために必要と認められるとき。
2 管理責任者は、画像及び記録媒体を提供したときは、画像及び記録媒体提供記録簿(様式第2号)に、次に掲げる事項を記録し、保存しておかなければならない。
(1) 提供年月日及び時間
(2) 提供先の名称、所在地、代表者名及び責任者名
(3) 提供した画像の内容
(4) 提供の目的及び理由
3 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対して、次に掲げる事項を 遵守させなければならない。
(1) 画像及び記録媒体を適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的が達成されたとき又は当該目的が達成されないと判明したときは、速やかに画像の消去、記録媒体の返却又は破砕等を行うこと。ただし、第1項 第2号の規定により提供した画像及び記録媒体が、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく証拠品等として関係機関へ送致される場合は、この限りでない。
(苦情の処理)
第7条 防犯カメラの設置等に関する苦情又は問い合わせに当たっては、防犯カメラを設置する村の施設を所管する課等において、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(遵守事項)
第8条 村長は、防犯カメラ及び画像の管理業務を委託するときは、委託した者に対して、適切な管理運用を徹底させなければならない。
2 この規程の規定に基づき防犯カメラに携わる者は、画像及び記録媒体から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
3 画像及び記録媒体の取扱いについては、国頭村情報公開条例(平成13年条例第5号)及び国頭村個人情報保護条例(平成16年条例第24号)の規定を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。