○国頭村と民間企業との間の職員派遣研修に関する要綱
(平成30年4月10日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村(以下「村」という。)が民間企業との間で行う職員の派遣研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村が民間企業との間で行う職員の派遣研修については、村職員を実務研修生として民間企業に派遣し実務を経験させることを通じて、行政課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を修得させること、又は民間企業から派遣される者を実務研修生として受入ることにより行政運営の活性化を図るとともに、村と民間企業との相互理解と協調関係を築き、村の施策推進に寄与することを目的とする。
(派遣研修先の決定基準)
第3条 村と民間企業との間で行う派遣研修については、第2条の趣旨を踏まえ、村が交流先となる民間企業を選定するものとし、村及び民間企業の双方がこれを適当と認め、実務研修生の受入を決定した時は、研修に関する協定書により協定するものとする。
[第2条]
2 村が交流先となる民間企業を決定するにあたっては、公務の公正性に対する信頼を確保しつつ、適正な派遣研修の運用に努めなければならない。
(研修生の資格)
第4条 実務研修生は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、中堅職員として嘱望される者であること。ただし、村長又は民間企業において特に必要と認められる場合は、この限りではない。
(2) 村行政の経験若しくは民間企業の業務経験が豊富で、村長又は民間企業の代表者が特に必要と認める者であること。
(研修期間)
第5条 研修期間は、村と民間企業が協議して定めるものとする。なお、研修期間は原則として3年を超えることができない。
2 前項の研修期間は、必要に応じて村と民間企業が協議して延長することができる。
(研修方法等)
第6条 研修方法については、村と民間企業が協議して定めるものとする。
2 研修の方法については、公務の公正性に対する信頼を確保するものでなければならない。
(庶務)
第7条 村における派遣研修に係る事務については、派遣研修を所管する課等において処理するものとする。なお、当該課等が派遣研修を行うにあたっては、あらかじめ当該課等が総務課長に調整するものとする。
(実務研修生の身分等)
第8条 実務研修生の身分については、派遣元の身分を有するものとし、派遣先においては研修を目的とする実務研修生として、派遣先における身分を有さないものとして取扱うものとする。なお、派遣先の身分を併せ持つ必要がある場合、本要綱では取扱わないものとする。
2 実務研修生の分限及び懲戒については、派遣先の申出により、派遣元が行うものとする。
(服務等)
第9条 実務研修生の服務、勤務時間については、派遣先の職員の例によるものとし、健康管理(一般定期健康診断等)については、派遣元において措置するものとする。
(災害補償)
第10条 実務研修生が派遣研修期間中に災害を受けた場合は、派遣元において措置するものとする。なお、村から派遣する実務研修生については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき措置するものとする。
(研修に要する費用の負担)
第11条 実務研修生に対する給与及び諸手当等の人件費は、派遣元が負担するものとする。
2 実務研修生の派遣先の命令による業務出張に要する経費は、派遣先が負担するものとする。ただし、双方が協定した経費については、この限りではない。
(機密の保持)
第12条 村及び民間企業は、派遣する実務研修生に対し、派遣研修期間中知り得た派遣先及び第三者の秘密並びに派遣先が取扱う個人情報について、派遣研修期間中はもとより、派遣研修期間終了後においても守秘義務を負わせるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義が生じた事項については、必要に応じて村長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。