○国頭村立小・中学校の区域外就学に関する取扱要綱
(平成30年4月23日教委告示第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づき、他市町村に住所を有する児童生徒の国頭村立小中学校への就学(以下「区域外就学」という。)についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(承諾の基準)
第2条 教育委員会は、就学予定者並びに学齢児童又は学齢生徒が別表のいずれかに該当する場合には、施行令第9条第2項の協議の上承諾を与えることができる。
(申請書の提出)
第3条 区域外就学をさせようとする保護者は、区域外就学申請書(様式第1号)に別表に定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(審査及び協議)
第4条 教育委員会は前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当であると認められるものについては、関係市町村に区域外就学協議書(様式第2号)を送付し協議する。
(承諾及び不承諾)
第5条 教育委員会は、前条に規定する審査及び協議の結果が決定したときは、当該保護者に区域外就学決定通知書(様式第3号)により、区域外就学を認めたときには当該校長に区域外就学承諾通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、その責任において児童生徒を区域外就学が決定された小学校又は中学校へ就学させるとともに、承諾期間終了後は、遅滞なく住所を有する市町村の設置する小学校又は中学校へ就学させなければならない。
(承諾の取消)
第7条 教育委員会は、第3条の規定による保護者からの申請に虚偽の記載があると認められるとき又は申請の事由が変更し、若しくは消滅したと認められるときは、承諾を変更し、又は取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、既に区域外就学を許可され通学している児童生徒は、この要綱に基づき区域外就学の承諾をされたものとみなす。
別表(第2条関係)
承諾基準基準の具体的内容承諾期間手続き等
1 転入予定転入することが確定し、あらかじめ転入予定地の指定学校への就学を希望する場合転入予定日まで区域外就学申請書

添付書類
転入予定地がわかる書類(建築確認済通知書、売買契約書、賃貸契約書等の写し)
2 転校延期学年途中で国頭村から転出する場合で、その学年末まで引き続き在籍している学校への就学を希望する場合学年終了まで区域外就学申請書

添付書類
転出予定地がわかる書類(転出証明書等の写し)
3 その他特に教育上の配慮が必要な場合等で教育委員会が適当と認める場合理由が在する
期間
区域外就学申請書

添付書類
教育委員会が特に必要とする書類
様式第1号(第3条関係)
区域外就学申請書

様式第2号(第4条関係)
区域外就学協議書

様式第3号(第5条関係)
区域外就学決定通知書

様式第4号(第5条関係)
区域外就学承諾通知書