○国頭村パインアップル産地協議会設置要綱
(平成30年3月12日要綱第12号)
改正
令和4年3月29日要綱第41号
(名称)
第1条 この会は、国頭村パインアップル産地協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、国頭村におけるパインアップルの生産振興を図り、生産農家の所得及び生産技術の向上から国頭村の農産業振興を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、国頭村、JAおきなわ、国頭村農業委員会、北部農林水産振興センター農業改良普及課、生産者、その他会長が必要と認める者で構成する。
(事業)
第4条 協議会は、次の事業を実施する。
(1)生産技術に関すること。
(2)生産条件の整備に関すること。
(3)生産・出荷体制に関すること。
(4)市場との情報交換に関すること。
(5)産地リーダー育成に関すること。
(6)その他産地形成に必要な事項に関すること。
(運営体制)
第5条 協議会に次の役員を置き、組織運営にあたる。
(1)会長 国頭村農林水産課長
(2)副会長 JAおきなわ国頭支店経済課長
(3)事務局員 国頭村農林水産課、北部農林水産振興センター農業改良普及課、JAおきなわ北部地区営農振興センターパイン対策部
(4)構成員 国頭村、国頭村農業委員会、JAおきなわ北部地区パイン生産部会国頭支部、生産者、その他会長が必要と認める者
(役員の任期)
第6条 本協議会の役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の責務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。(1)会長は、会務を総括する。(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会務を代理する。(3)事務局は、国頭村役場農林水産課に置き、会長の命を受け、本協議会の事務処理を行う。
(会議)
第8条 本協議会の会議は、毎年1回の通常総会と必要に応じて開催する臨時会議とする。
2 会議は会長が招集し、議長となる。
(運営経費)
第9条 会の運営に必要な経費は、各機関の通常業務として必要に応じて対応するものとする。
2 各機関より運営経費は拠出しない。
(事業年度)
第10条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総会及び臨時会議において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則
附 則(令和4年3月29日要綱第41号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。