○国頭村定住促進空家活用住宅条例施行規則
(平成30年3月28日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村定住促進空家活用住宅条例(平成30年国頭村条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書)
第2条 条例第7条の規定により空家活用住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、空家活用住宅入居申込書(第1号様式以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 申込書には、申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し(入居予定者全員の分)
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 納税状況を証する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(入居決定通知)
第3条 条例第8条第2項に規定する入居者を決定したときは、空家活用住宅入居決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
[条例第8条第2項]
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、(第3号様式以下「請書」という。)によるものとする。
2 請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)及び所得額証明書を添付しなければならない。
(入居届)
第5条 入居者は、当該空家活用住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に空家活用住宅入居届(第4号様式)に世帯全員の住民票の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
(入居期間等延長承認申請)
第6条 条例第9条第4項の規定により村長の承認を受けようとする者は、条例第8条第3項又は第9条第3項の規定により通知のあった日から14日以内に、空家活用住宅入居(手続)期間延長承認申請書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(連帯保証人変更承認申請)
第7条 条例第10条第1項の規定により村長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する請書を添えて、村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の請書について準用する。
[第4条第2項]
(連帯保証人住所・氏名等異動届)
第8条 入居者は、条例第10条第2項の規定によりその連帯保証人に住所、氏名等の変更があったときは、連帯保証人住所・氏名等異動届(第7号様式)を村長に提出しなければならない。
(同居承認申請)
第9条 条例第11条の規定により村長の承認を受けようとする者は空家活用住宅同居承認申請書(第8号様式)に当該住宅の入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、村長に提出しなければならない。
[条例第11条]
(世帯員異動届)
第10条 空家活用住宅の入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに、空家活用住宅世帯員異動届(第9号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(入居承継承認申請)
第11条 条例第12条の規定により村長の承認を受けようとする者は、空家活用住宅入居承継承認申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 請書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 第4条第2項の規定は、前項の請書について準用する。
[第4条第2項]
(事故報告書)
第12条 空家活用住宅の入居者は、当該空家活用住宅に滅失、損傷等又は事故が発生したときは、臨機に必要な措置をとり、速やかに、空家活用住宅事故報告書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。
(一時不使用届)
第13条 入居者は、条例第18条第4項の規定により当該空家活用住宅を継続して1月以上使用しないときは、空家活用住宅一時不使用届(第12号様式)を村長に提出しなければならない。
(目的外使用承認申請)
第14条 入居者が、条例第20条の規定により住宅以外の用途に使用するために村長の承認を受けようとするときは、空家活用住宅目的外使用承認申請書(第13号様式)を村長に提出しなければならない。
[条例第20条]
(原状変更承認申請等)
第15条 入居者は、条例第21条の規定により空家活用住宅の原状を変更し、又は増築しようとするときは、空家活用住宅原状変更承認申請書(第14号様式)に設計書を添えて、村長に提出しなければならない。
[条例第21条]
2 入居者は、前項の変更又は増築を完了したときは、空家活用住宅原状変更工事完了届(第15号様式)を村長に提出し、検査を受けなければならない。
(明渡し届)
第16条 条例第22条の規定による届出をしようとする者は、空家活用住宅明渡し届(第16号様式)を村長に提出しなければならない。
[条例第22条]
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は要綱で定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。