○国頭村空家等対策庁内ネットワーク設置規程
(平成30年1月18日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)による空家等対策及び関連施策の適切かつ円滑な実施を目的として、関係課等をもって構成する国頭村空家等対策庁内ネットワーク(以下「庁内ネットワーク」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「空家等」とは、法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 「特定空家等」とは、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 「構成課」とは、庁内ネットワークを構成する課等をいう。
(4) 「統括課」とは、構成課のうち、庁内ネットワークを統括する課等をいう。
(構成課及び所掌事務)
第3条 構成課及びその所掌事務は、別表のとおりとする。
[別表]
2 構成課は、空家等対策及び関連施策の実施に当たり、相互に連携協力しなければならない。
(統括課及び所掌事務)
第4条 統括課は、企画政策課とし、その所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第6条の規定による空家等対策計画に関すること。
(2) 法第7条の規定による協議会との連携に関すること。
(3) 庁内ネットワークの総括に関すること。
(4) 空家等対策について、他の構成課の所管に属さない事項に関すること。
(会議の設置)
第5条 庁内ネットワークの円滑な運営を図るため、次に掲げる会議を設置する。
(1) 全体会議
(2) 個別調整会議
(3) 特定空家等対策会議
(全体会議)
第6条 全体会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 構成課間の連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 対応する構成課の決定が困難な事案に係る調整に関すること。
(3) 空家等対策計画に関すること。
(4) その他構成課間の連携強化を図るため必要な事項に関すること。
2 全体会議は、必要に応じて統括課の長が召集し、議長となる。
3 全体会議の構成員は、構成課の長をもって充てる。
4 統括課の長は、協議に必要があると認めるときは、関係する職員又は知識を有する職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(個別調整会議)
第7条 個別調整会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 個別の空家等対策の対応及び役割分担の決定に関すること。
(2) 個別の空家等対策の進捗状況に関すること。
(3) その他個別の空家対策等に対する措置について必要な事項に関すること。
2 個別調整会議は、個別の空家等対策に対して複数の構成課が関与して対応する場合に統括課の長が召集し、会議を主宰する。
3 個別調整会議の構成員は、前項の規定により招集された構成課の長に指名されたものをもって充てる。
(特定空家等対策会議)
第8条 特定空家等対策会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 特定空家等の指定に関すること。
(2) 法第14条第1項の規定による助言又は指導に関すること。
(3) 法第14条第2項の規定による勧告に関すること。
(4) 法第14条第3項の規定による命令に関すること。
(5) 法第14条第9項の規定による代執行に関すること。
(6) その他特定空家等に係る指定及び措置について必要な事項に関すること。
2 特定空家等対策会議は、必要に応じて統括課の長が召集し、会議を主宰する。
3 特定空家等対策会議の構成員は、前項の規定により召集された構成課の長をもって充てる。
4 統括課の長は、協議に必要があると認めるときは、関係する職員又は知識を有する職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、庁内ネットワークの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成課 | 所掌事務 |
企画政策課 | (1) 空家等対策の住民相談に関すること。
(2) 空家等の利活用に関すること。 (3) 空家等対策のデータベースの整備に関すること。 |
建設課 | (1) そのまま放置すれば著しく保安上有害となるおそれがある状態の空家等対策に関すること。
(2) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ねている状態の空家等対策に関すること。 (3) 法第14条の規定による特定空家等に係る措置の総括に関すること。 |
総務課 | (1) 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等対策(防災及び火災予防等に関するものに限る。)に関すること。 |
環境保全課 | (1) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態の空家等対策に関すること。
(2) 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等対策(他構成課の所管のものを除く。)に関すること。 |
住民課 | (1) 空家等対策に係る税制上の措置に関すること。
(2) 空家等の所有者等の特定に必要な情報提供に関すること。 (3) 空家等の所有者等の居所特定に必要な情報提供に関すること。 |